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会社員が通院すると不利益などあるのでしょうか?

会社員が通院すると不利益などあるのでしょうか?現在、週に2~3日程度通院をしています。 うちの会社はフレックスなので、通院をする日は、会社に早く行って、早く帰って通院を行っています。 8時間の勤務時間は遵守しているのですが、体調不良を理由に給与の減額を提示された場合、これは法律的にOKなのでしょうか? 就労規定などをみていても、特にそのような記述は見当たりませんでした。 また、本当に提示された場合の相談窓口は、労働基準監督署になるのでしょうか?

補足

>>michiyo_kanae_mamaさん 別に勤怠は通常通りなんですよね。 欠勤しているわけでもないし、早退や遅刻をしているわけではないんです。 会社は1日8時間労働をする必要があるのですが、通院をする日でも、8時間は労働しているんですよ。 ようするに、就労規則どうり勤務はしているものの、週何回か通院をしているということで、給与の減額などの不利益を会社が提示してきた場合、どうなのかということなんです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大丈夫ですよ。 勤務時間を守っているし、何日間も欠勤してる訳ではないので。 体調不良が原因で会社の利益を著しく低下でもさせれば処分もありますが、 ルールに沿って働いているのですから大丈夫です。 もしもの時は、まず労基署に相談し、それでも解決しなければ弁護士に相談しましょう。

  • >>体調不良を理由に給与の減額を提示された場合、 これを正しいと思われる解釈をすると、 体調不良のために、十分な業務遂行ができず、一般の社員と同等の成果をあげることができないことを理由に給与の減額を提示された場合、 ということになるかと思います。 提示すること自体は会社の自由です。 それが妥当かどうかは、労使の話し合いで決めればよいことで、その提示を受け入れ難いと思えば、減額を断ればよい。 で、減額は嫌だ、と断ったあとは、会社がどうするかはわかりません。 現在の勤怠からすると、減額することが相当だ、と半ば強引に推し進めるかもしれませんし、受け入れないなら退職してもらう、というかもしれません。 それを、貴方は当然、不当だと労基署に訴えるなりをするのでしょうが、会社はそれまでの経緯を説明して、本人の業務遂行能力からみて、適正な措置だという主張をするでしょうね。 つまり、現段階では、「法律的にOKか?」と言われても、誰にもわかりません。 少なくとも、会社が直ちに違法となる手続きをしているとは言えませんし、現段階で労基署に相談したとしても、「双方の主張があるようだから、よく話し合って。その結果、会社の処遇に不満があるなら、裁判するしかない」と、合法か違法かの判断はしてくれません。 ------------------------ 繰り返しになりますが、 会社は、個人の勤怠について、独自に主観に基づいて、評価・査定をします。 そこで、フレックス出勤も会社の規則通り、勤怠は正常、と言っても、会社としては「貴方の考えとは別の評価をしているから」ということで、給与等の待遇の改定を求める、という『手続き自体』は自由にできることです。 会社が一方的に判断して、例えば「通院治療中なんで、あまり仕事に無理をさせられない。急ぎの仕事があっても、通院を理由に遅滞するかもしれないと思うと、仕事の割り振りが制限される。結果として評価を下げざるを得ないから」と、説明して理解を求める。 それ自体は、何も違法なことではありません。 まず、法的には、会社がそう判断して、条件改定を提示することは、何も問題になる話ではありません。(あくまでも、希望として提案するだけですから) そして、提示の受入を迫られたとき、会社の評価はまったくのブラックボックス。 会社が、そのように評価したことが正しいか誤りかなど、労基署では判断できません。 「貴方、フレックス使って通院しているね。だから減給」なんて言う話なら、「フレックスは会社規則の通りで問題ない。通院は個人のことで減給の要因と関係なし」 それで通ります。まず、間違いなく。 そういうことなら、「勝手な不利益変更は、会社の違法行為」です。 けれど、そんな大バカなことを言う会社なんて、まず存在しないから、考えられるケースで説明をしているつもりです。 貴方の週2~3回の時差出勤や、治療中の体調に引っ掛けて、会社の業務に支障をきたしているから、と言われて、「そんな業務上の問題はない」という争いについては、それでどうなるかなど、誰にもわかりません。としか言いようがないんです。

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