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昇格について 父の事なのですが…父は町の小さな工場で働いています。しかし先日、社長から常務取締役になってほしいと言…

昇格について 父の事なのですが…父は町の小さな工場で働いています。しかし先日、社長から常務取締役になってほしいと言われたそうです。今は平社員ですが常務取締役になるにあたってのメリット・デメリットを教えて下さい。負われる責任や、会社が倒産になった場合など。 又、退職金や今まで掛けてきた雇用保険なども合わせて教えて下さい。 仕事内容、勤務時間などは今までとかわらず働き、給料は報酬となり、残業やボーナスはなし。しかし現在よりは多くなるそうです。

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ID非公開さん

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    私の知っている範囲(経験)で回答させえていただきます。 常務取締役(役員)になるにあたっての ①メリット 1.収入(報酬)が増える。役員報酬として、格段に増えるはずです。 ※中小企業の場合は、あまり期待できない場合がありますが・・・・・。 2.社内・外的に威厳が保てるようになる。会社の経営に関わることになる。(考え方によっては、デメリットになるかも知れません) ②デメリット 1.会社の経営に関わることになる。 今までは、自分自身・目の前の仕事だけをすればよかったのですが、これからは会社全体をみる包括的な能力が問われることになります。 2.雇用保険には入れなくなる。 しかし、中小企業の場合は、兼務役員として入れるケースが一般的ですが、常務取締役となると難しいかもしてません。一般的には、雇用保険への加入条件として、「労働者的立場にあること」が絶対条件です。それでも、中小企業など社長が常に実権を握り、取締役兼工場長など名前だけとハローワークで兼務役員として認定されれば入れます。 尚、常務取締役でも入れたケースはまれにあります。 ※過去に勤務した会社で(元総務管理職でしたので)、どうしても雇用保険に入りたいという常務取締役がいたので、「私は労働者的立場で常務とは名ばかりです云々」と一筆書き、強引に入れてもらいました。今は無理かも知れませんが。 ご心配の雇用保険に入れなかった場合の掛けてきた雇用保険(料)ですが、「一般社員のときに労働者として雇用保険の適用を受けていたので、それまで納付した保険料の還付は認められません。=戻ってきません。」ということになります。 次に、退職金についてですが、一般的な会社の場合、役員になるときに一度退職扱いとし、それまでの勤続年数で計算した退職金が支払われるはずです。会社によって異なりますので、確認が必要です。 尚、役員になったら役員の退職金制度があると思います。(中小企業の場合、ない会社もあります。) 最後に、会社が倒産した場合について説明させていただきます。 倒産の際、一般的な中小企業で問題となってくるのは、銀行からの借入金が返済不能になることです。 ほとんどの場合、借入金の借り主は社長(代表取締役)や会長であり、保証人もその家族である場合がほとんどですので、保証人にならなければ責任をとらされることはありません。 したがって、借入れの際に保証人となった場合には、社長や会長が責任をとりきれない場合責任は(その残った借入金額に見合う分の財産没収など)とらされる可能性は充分あります。 以上

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