教えて!しごとの先生
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相手方へ連絡をしなければいけないのでできたら至急教えてください。現在失業給付を受給していますが、資格

相手方へ連絡をしなければいけないのでできたら至急教えてください。現在失業給付を受給していますが、資格相手方へ連絡をしなければいけないのでできたら至急教えてください。現在失業給付を受給していますが、資格があるため検診センターからバイトに来て欲しいとの依頼がありました。具体的にはどの程度仕事をすることが可能なのでしょうか?ハローワークに面談日に提出する書類には継続的に①週4日以上②所定労働時間が20時間以上③継続的な契約 は就職とみなされるとあります。バイトに行った日の分は給付が先延ばしになるのはわかります。となると、逆に言えば8時間の労働を週に3日程度(月に12日くらい)というのは許される範囲内になるのでしょうか?週4日とか20時間というのは毎週でなければ超える週があってもいいのでしょうか。お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    働く気あるのですか? 失業保険は職を探すためにもらうのですよ? 範囲内とはどういう意味なのですか?超えたらまずいのですか? 仕事があるのなら働けばいいじゃないですか?

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