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育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか? 育児休暇が一年と…

育児休暇後復帰せず退職した場合、失業保険の受給期間延長し再就職する頃に受け取ることは可能でしょうか? 育児休暇が一年とれず、一歳未満で復帰予定でしたが一身上の都合で自己退職をすることになりました。とりあえず最長でも一歳半くらいを目処に育児に専念し、再就職を考えています。 この場合、受給期間延長の申請は可能でしょうか? また受給額は側近の給料で決まるという認識なのですが、育児休暇8ヶ月の間に何割か給料をいただいていた場合、その金額に基づいて計算されるのでしょうか? 育児休暇後復帰しなかった場合、ハローワークからの支給、育児休暇中の給料の返済義務はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、育児休業復帰しなかったからといって、育児休業給付金の返還をする必要はありません。 会社の給料もおそらく返還する必要はないと思います。(聞いたことがありません。しかし会社に確認されたほうがよいでしょう) 退職後、育児の為に受給期間延長をすることは可能でしょう。 (しかし当然のことながらその期間中は給付されるものは何もありません。) また、延長する場合、次の就職先を探す前に失業保険手続きをしてください。内定をもらってからでは手続きできません。 あくまでも「育児で働けない為に」受給期間を延長するのですから。 受給する金額は、おそらく育休(産休)前の給料での計算になると思います。 育児休暇中はお仕事に行った日はないのですよね? あったとしても10日以内でなくてはならないはずなので(それ以上仕事をすると育児休業給付金の受給ができません)その期間分の給料は計算には入らないと思います。(会社の給与規定で何割か出るだけだと思うのですが、出勤はしていませんから計算には入れないと思いますよ) 大まかですが、ご参考になさってください。

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