こんばんは。 他の質問でも回答させていただきましたが10月1日より新しい派遣法が施行される事を受けて雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となりましたが、労働者保護の観点から問題のない業務は別途「例外」として定められました。 禁止の例外として政令で定められた業務としては・・・ ○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○事務用機器操作 ○通訳、翻訳、速記 ○秘書 ○ファイリング ○調査 ○財務処理 ○取引文書作成 ○デモンストレーション ○添乗 ○受付、案内 ○研究開発 ○事業の実施体制の企画・立案 ○書籍等の制作・編集 ○広告デザイン ○OAインストラクション ○セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 ・・・となっています。 したがって上記の例外措置で定められた業務に関しては、実質的に禁止前と遜色なく続ける事が可能となるわけです。 ご参考までm(__)m
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