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先日 知恵袋で労災についてお聞きしました。 旦那の仕事中のケガを会社は労災を使わないと判断しましたが 仮に労災を使った…

先日 知恵袋で労災についてお聞きしました。 旦那の仕事中のケガを会社は労災を使わないと判断しましたが 仮に労災を使った場合は労基署の監査が入るのでしょうか?

補足

半年に二回ほど監査が入る会社で何が原因で監査が入っているのかわかりませんが そういう意味で労災を使わないのかなって気がしますが 結局 会社からはケガの具合なんて聞いてこないので そのままですが積み込みするのにコルセットが 邪魔なので外してやってます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず最初に・・・会社に労災を使うor使わないを判断する権利はありません。過去の質問も拝見させていただきましたが、仕事中であって仕事に関係するケガをした場合は『必ず』労災保険を使わないといけません。また現在、自腹=自費で治療しているのでいたら質問者様が罪に問われることはないのですが、健康保険証を使用していた場合は健康保険法や国民健康保険法などに触れるだけでなく、詐欺罪で処罰される可能性があるので注意が必要です。 また労災を使った場合、労基署の監査が入るかどうかについては、使えば必ず入るという訳ではありませんが、労働災害で死亡するか4日以上休業した場合、会社は労働基準監督署に死傷病報告という書類を提出しなければならないことになっています。 死傷病報告が出るということは、比較的大きな労働災害が起こったことを意味しますので、これが出た場合、労働基準監督署が調査に入ることが多いようです。 質問者様の質問内容からはどのような理由で労働基準監督署が調査に入ったのかは定かでありませんが、半年で二度は多いのではないかと思います。よく調査が入るということは、それだけ問題が起こっていると考えるのが自然ではないかと思います。 ちなみに労災保険が適用されると治療費は一切かかりません。また休業した場合も補償が受け取れます。現在自腹で治療されているとのことですが、健康保険を使用しないで治療を受けるとなると治療費もけっこうな金額になるのではないかと思います。もし質問者様の過去の質問のように肋骨の骨折が肺にささって手術なんてことになったら自費診療では払いきれないくらいの金額になるのではないでしょうか? 今回の件は明らかな労災隠しです。会社が従業員の労災を隠した場合は、労働者災害補償保険法により最悪6 カ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられます。罰則規定があるということはそれだけ労災隠しが重い罪だということです。 ケガの具合が大変な事態となる前にもう一度会社と話し合いをされたほうが良いと思いますし、会社が聞く耳を持たないのであれば労働基準監督署に相談に行くことをオススメします。

  • 労働基準監督署に報告が無い限り監査なんか来ませんよ。報告がないということ=労災は発生してないということですから、労働基準監督署は労災の有無なんか解りませんよね。 将来的バレルとするなら健康保険関連の調査で「実はこれ・・・会社で起こした自己なんです・・・」と本人が言わない限り労災は無かったものとされます。

  • すぐにでも労基署の監督官に事実をお話しください。

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