多分、質問者様が質問したいのは、 育児休業給付金を1歳6ヶ月までの分貰って、即時に退職しても、失業手当が出るか? という質問ですよね? これは、雇用保険の加入期間によっては、即時に退職しても出ます。 失業手当は、年齢と退職理由と、加入期間で決まるのですが、 育児休業給付金を貰ってた日数分は、加入期間から、除外されます。 1歳6ヶ月といっても、そのうちの56日は産後休業ですから、大体、483日位が、育児休業給付金を受けた日数になりますから、 雇用保険の加入期間から、483日(誤差はでます)を引いて、大体1年以上あれば失業手当出ますよ。 育児を理由に退職なら、6ヶ月でもいけるかな。 それが、1年未満なのか、1年以上なのか、5年以上なのかとかで、失業手当の給付日数が変わる。 もっとも、先に回答されてるとおり、雇用保険の1ヶ月のカウントの仕方とか難しい話しがありますが、育児休業給付金受ける位働いてるなら、ほぼ問題ないですよ。
〉育児休業手当 雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか? 〉復帰して6ヶ月働かないと無理 それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは? 雇用保険の基本手当の受給資格条件は、 ・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。 ・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。 ・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。 ・「被保険者期間」とは 1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。 9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。 2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
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