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失業保険について、これは不正受給になりますか 今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からア…

失業保険について、これは不正受給になりますか 今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。 それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。 この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか? また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか? 何か措置を取られるでしょうか?

補足

そうですよね、もしもばれた時に三倍返しとか恐ろしいことがあり、不安になってました。 やはり正直に連絡してみようとおもいます

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2,578閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    問題はありません。 要するに、「交通費のもらえる会社説明会に行った」というだけの事です。 逆に「就職活動の証明」として、印鑑をもらってください。用紙はハローワークでもらった「しおり」の中にあると思います。

    なるほど:1

  • ↓yoshihiko712へ なんだその書き方は。 行間を大きく開けて長々と。読みにくいということがわからんのか。それでいいと思っているならかわいそうな奴だよ。 質問者さんはアルバイトしているわけではないだろ。 回答もピントが外れているw 質問者さんへ 労働の対価ではないので大丈夫ですよ。そんなに心配することはありません。

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  • 個人的には申告しなくても 大丈夫だと思うのですが… でも、 申告しても金額からして失業保険の金額にそう影響はないと思うので申告した方がトラブルにはなりませんけど。

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  • 失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、 アルバイトはしても大丈夫です。 ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』 と聞かされます。 隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。 これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。 アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。 ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。 そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。 アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。 ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。 このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。 消滅はしていないので、損はしません。 例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。 90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ) ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。 ただし、働ける日数については以下のようになっています。 ハローワークで認めているアルバイトの日数は、 『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。 ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。 ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。 『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。

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