教えて!しごとの先生
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至急!教えてください。長文ですが。困っています

至急!教えてください。長文ですが。困っています29歳男です。 8/31に退職しました。 10月から、職業訓練所に行く予定です。(面接がまだなので、予定です) 訓練所に行った場合、失業手当が、10月から支給されます。 やはり、今までの収入より少ないので、バイトをしようと思いました。 しかし、失業手当ての支給がある為、色々な条件があります。 不正支給にならない様に、今まで何度も職安の人と相談しました。 その結果 「1週間に20時間を越えない労働(バイト)なら問題無い」 との回答でした。 さらに、収入は 「失業手当+バイト代が手取りとなる」 との回答でした。 そこで、僕は職安の人に 「仮に ①訓練の休みの日にアルバイトをして ②1週間に20時間以内 ③申請を正確にする という条件を満たせば、失業手当を受けながら、アルバイトをする事が可能で。 その全てが手取りとしての収入になりますか?」 と。復唱を兼ねて質問しました。 職安の回答は 「問題ありません」 という訳で、バイトを探し。採用されました。 バイト先の面接で 「20時間は間違い無いですか?」 と念を押しての質問に対し。 「間違い無いです。」 と答えました。 9/3 バイト初出勤で6時間の労働をしました。 今日(9/4)。 職安に行って、申請の仕方を聞くと 「離職票を持ってきてからの労働(待機期間を除く)は 週3回まで。1回4時間以上は、その日の失業手当を支給できない」 と言われました。 更に、 「バイトの収入に合わせて、失業手当が引かれる」 上の①~③の事柄を念を押して聞いたにも関わらず。 今日、全く違う事を言われました。 そのままバイト先へ行き、その事を伝えると 「面接の時に、あれだけ念入りに聞いたのに・・・」 と言われました。 確かに。バイト先の会社から言えば、正論です。 でも、僕も、職安の説明に振り回された立場です。 全く違う回答を。しかも、バイトの採用が決まり、仕事をした後に言われても困ります。 【質問1】 あまりにも面接と違う労働条件(会社側は悪くない) バイトの収入は、失業手当から引かれる(全額かどうかは解らない) 事から。 バイトを断りたいのですが。 どの様に断れば良いでしょうか? 【質問2】 僕は、職安に聞きました。 こういった労働条件で。申請も正しくして。 ちゃんと支給されますか? 支給が取り消される事はないですか? しっかり聞いた上で、労働して。 後になって駄目ですよ。って言われて。 仮に、失業手当が支給されなかった場合。 職安を訴える事ってできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    働ける人が失業手当もらうと制度自体が揺らいでしまいますね。 訴えたところで大事な再就職への準備期間と資金を失うことになるのでオススメはしません。 どうしてもと言うならチェーン展開している法律事務所で話をしてみてはどうですか? コストは抑えられます。 とは言うものの、職安の人の説明も足りないですよね。 担当者の名前覚えてますか? その人をバイト先の人のとこへ連れて行って謝罪して辞めさせてもらっては?まぁ、無理かもしれないのででんわをめのまえでさせるとか。 あなたもバイト先に誠意を見せれば分かってくれると思いますよ。

  • 簡単に言うと 失業給付+アルバイト代=入ってくる金額 でも アルバイトすると失業給付が減るのでハローワークの説明は間違って無いです(不親切な説明ですが) 基本日額×(28-アルバイトした日数)が失業給付月額です。それにアルバイト代が貰えるよって説明だった事になります。 間違って無いから責任は取ってもらえません。(失業給付は収入には入らないからそこは間違い) 四時間程度で半日引く もっと多かったら1日引く 就業日時は0時から24時 (日またぎだったら2日働いた事になる) って昔言われましたので参考までに だから基本日額よりバイト代(1日)が多ければ入ってくるお金は増えます。 時給だからって3日働いた18時間を1日で働いた事にして下さいなんてバイト先に言ってはいけませんよ。 おそらくハローワークが確認するのが働いた日と職場とどれくらいの時間かくらいしか聞かないからって。そんな事したら貰える金額は増えますが不正になっちゃいますよ。…バレたら

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  • 残念ですが、文章を読む限り、訴えても無理だと思います。 まず、現実のことは適法に処理されているものなわけですから、「法律や規則では支給されないことが明らかだが、職員が説明を間違えてしまったので、その間違えた説明の通りに、貴方には特別に支給することにしましょう」などということには、絶対になりません。 どんなに、説明が間違っていたと主張しても、規定を超える手当支給など、絶対にされません。 ですから、もし仮に貴方が訴えることができるとしたら、「ハローワーク職員の間違った説明のせいで損害が発生したので、損害賠償をしてもらいたい」という話になると思います。 そうすると、では間違いによって生じた損害は何?ということですが、司法判断になったら、「損害はなかった」とみなされる可能性は極めて高いです。 説明の間違いによって、手当減額・不支給になっているのではなくて、減額・不支給の理由はアルバイトをしたことであって、説明の不備とは関係ないこと。 「もし、減額になると説明を受けていたらバイトはしなかった」という主張はあるかもしれませんが、減額分はバイトで収入があるのだから、損害とはいえないでしょう。と言われると思います。 もっと根本的に、説明が間違えているのではなく、貴方が間違えて理解しただけだとも言われそうな感じがします。 国の行政機関が、説明を間違えました、なんて言う訳ないじゃないですか。

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