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【緊急】離職事由について【緊急】

【緊急】離職事由について【緊急】現在契約社員で勤めており、契約は 1年契約→半年契約→半年契約→半年契約 という形で更新していました。 会社側から契約を更新しない旨の通知があったのですが、その通知があった日が現在の契約の最終出勤日から1カ月を割り込んでいました。わかりにくいので下記に例を書くと、 現在の契約の最終出勤日 9/25 契約を更新しない旨の通知を受けた日 8/31 という感じです。 雇い止めの場合は1ヶ月前通知か1ヶ月分の給与の支払いが義務付けられていると思います。 そこで会社側から、「引継ぎ等の関係もあるので1ヶ月間だけ契約を延長する」という話がありました。 渡された契約書を確認したところ、今までは「契約を更新する可能性がある」にチェックが入っていたのですが、 今回は「契約は更新しない」にチェックが入っていました。 個人的には「離職事由23(雇用期間が3年未満で更新する確約なし。更新を希望したが更新されなかったための離職)」だと思っていたのですが、以前ハローワークを利用したときに使用した冊子で確認したところ「当初から契約の更新がないことが明記されている場合はこの基準に該当しない」との記載がありました。 このまま会社側が提示してきた契約を結んだ場合、私の離職事由はなに(何番)になるのでしょうか?

補足

色々調べた結果、離職事由は24になるかな?と考えています。 ただこれだと個別延長が受けられない…(個別延長に頼る気はありませんが不利になる材料は受け入れたくないので…) おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    多分私が有期の方の雇用保険関係に関しては、一番沢山の回答をしていると思います。 ただ、解らない面があります、9/25以前の期間満了日、何故引き継ぎになっているのですか? 前回の期間満了日は更新をしない旨を伝えたのですか? 3回更新してきて、突然更新なし、それも1ヶ月未満での告知でしょ、23になると思いますが、直近の期間満了時のやりとりが解らないです。 質問を立て直しませんか? また、良く勉強されてますね、23は特定理由ですが、現在は特定受給資格相当ですので。 もう一度じっくり読みました。 最終出勤日は期間満了日でしょ?ハローワークの給付担当は、特に有期の方に関しては、柔軟で聞く耳を持っています。 質問者様の質問は23、24?であって、支払い義務云々ではないと思もわれます。 前回の期間満了日は自然更新されたのかな?更新後に雇い止め、次回更新はなしを告げられた?ですか。 これなら23以上、今まで更新ありで更新をしてきた経緯、当然更新ありのつもりで、更新したら、更新後に、更新なしの雇用契約書及び、雇い止めを言われた。 この流れで良いですか? ならば、23以上、完全な雇い止めで、22特定受給資格者に該当します、その雇用契約書は通用しません。

  • ・「最終出勤日」は関係ありません。問題になるのはあくまでも契約期間の最終日です。 ・〉雇い止めの場合は1ヶ月前通知か1ヶ月分の給与の支払いが義務付けられていると思います。 そのような「義務づけ」はありません。 「契約の期間の満了する日の三十日前までに」予告をするよう求められるだけです。 ただし、この基準は労基署の指導基準でしかありません。 ※「解雇」ではないので解雇予告手当はありません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf ただ、業務内容が恒常的であり、更新手続が形式的であるとか、同様の立場にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどないような場合には、「解雇」と同じ扱いが求められることが多いですが。

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  • 当然会社都合です、待機は一週間、貰える物はすべて頂きましょう、ね

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