解決済み
業務委託(個人事業主)について無知なので知恵をお貸しください。 8月より業務委託の仕事を始めました。 求人紙で「好きな時に働ける」とありましたので、小さな子供もいるため応募し働き始めました。 求人誌には「業務委託」と記入あり、面接の際にも「一応、業務委託で個人事業主という形になります」的な事をさらっと言われましたが、無知な私は違いが分からず初回の研修時に出された書類何通かに署名しました。 うろ覚えですが、辞める時に必要になるような文面の書類でした。 「どうして今から辞める時の書類を書かないといけないんだろう」と不思議に思いましたが・・・。説明はありませんでした。 私の仕事内容は、そこの会社が行っている業務の広告チラシを色々な店舗を自家用車で回り貼りに行くような仕事です。 事前にアポが取られていて、1件数百円の報酬です。 難しい仕事ではないので続けようと思いましたが、 個人事業主というのが疑問に思い検索してみたところ、すごく面倒なことが分かり後悔しています。 ただ今主婦で夫(会社員)の扶養に入っています。 1年くらい前まではパートで月に7万位(扶養内)で働いてきました。 パート勤めと個人事業主では税金や社会保険等で色々と違うんですよね? 確定申告や、帳簿を付けたり面倒な事は一切できないので辞めようと思ってます。 まだ報酬はありませんが、恐らく1か月で4万位になる予想です。 個人事業主でも年間所得が38万を超えなければ何も問題ないと自分なりに調べ解釈したのですが 私の場合、年末まで働いても38万を超える事は絶対にないので今年中に辞めれば何の手続き(確定申告等)も必要ありませんか? 上記の解釈で合っている場合、経費を計上しなくても報酬で38万円を超えなければ経費の帳簿も付けなくて問題ないですか? 手元に1通だけ渡された契約書には「契約解除を申し出る際、1か月前までに申し出る事」と記載されているので 1か月前に申し出て辞めたいと考えています・・・。 また、税務署に開業届け等を会社の方で提出していると思いますが、 辞める場合税務署の手続きは必要ですか? 乱調ですみませんが、よろしくお願い致します。
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職場で署名した書類に 個人事業の開業・廃業等届出書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf があったならば、確実に開業届けを出していると思います。 事業の開始等の事実があった日から 1月以内に提出なので おそらくは提出していると思われます。 また、辞める場合にもこの届出書になります。 しかしまだ、開業して1ヶ月経っていないので 平成24年についても青色申告者になることが可能です。 開業から2ヶ月以内ならば 青色申告承認申請書を税務署に提出すれば 平成24年について青色申告者になることが可能です。 すでに開業届を出しているのであれば、 この申請をした方がいいと思います。 確定申告時に辞めることができるためです。 所得税の青色申告承認申請書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf 確定申告時にやはり青色を適用しないでおこうと思った場合 確定申告時に青色を辞めることが可能です。 その場合確定申告時に 青色申告の取りやめの届出書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/11.pdf を提出すれば大丈夫です。 青色申告者となった場合のメリットとしては 特に青色申告控除が有利です。 青色申告控除として 10万か65万の控除があります。 65万の控除を適用できるのは 国税庁からのサイト 65万円の青色申告特別控除 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。 (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。 (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、 この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 単式簿記でも10万円の控除です。 仕事してみて続けていくようならば 年間で65万の控除があれば103万の収入があったも 扶養でいることが可能です。 青色申告は 開業した日から2ヶ月以内に提出しない場合 平成24年については適用できませんが、 平成25年から始めたい場合には 平成25年3/15までに所得税の青色申告承認申請書 を提出すれば 平成25年から適用できます。 税務署も手薄な今ならば 相談に乗ってくれると思います。 平成25年から青色申告者になったほうがいいのか 仕事内容を確認して相談されて下さい。
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