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妻が中核都市の公立保育所の非常勤保育士です。有給は有って無いようなもので本来通告すれば取得できるものが実質、所長の許可制…

妻が中核都市の公立保育所の非常勤保育士です。有給は有って無いようなもので本来通告すれば取得できるものが実質、所長の許可制との事。休みは所長が「休みをあげる」という言葉を使うらしいです。市職労もありますが非常勤職員の待遇改善策は取り組んでいません。本来非常勤こそ改善すべき点が沢山ある気がしますが。 時間外労働は通常やっても付きませ ん。所長の業務評価が落ちるからと の理由だとか。 健康保険も協会けんぽで共済組合への加入は出来ません。中核都市職員でもこの程度でしょうか?

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回答(1件)

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    健康保険はわが県は、臨時採用者にとっては健康保険組合です。ま、そこは大して変わりはないですね。 奥様は非常勤ではなく、臨時採用ではないでしょうか。 ご存知のとおり有給(年次有給休暇)は許可するものではありません。まして、「あげる」ものでもありません。所長の所有物ではなく、労働者自身のものです。普通、事前に届出て、業務に「特に」支障がなければ、認めねばならないものです。自分のものを使うわけですので。 時間外勤務手当は、記録を取り、たまった段階(1ヶ月分ぐらい)で告発しかないですね。これは被害を受けないと、告発しにくいです。 記録は、日時、勤務の理由、時間外勤務命令がどうなされたか、それに対してどう思ったかなどなど。 上の方から、残業規制が下りてきていて、部下職員に残業させるのは、評価が落ちると思っている、管理職は多いですね。でも事実と違う労務管理は、残業規制どころか労働犯罪です。 遠慮なく告発をしてください。

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