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退職の意思を示した後の撤回について

退職の意思を示した後の撤回について8月1日から試用期間3ヶ月で働いているのですが、 9日に発熱で欠勤してしまいました。そのまま病院に行ったところ、一日入院する事になり 10日の欠勤連絡が出来ないまま欠勤が続いてしまいました。 気持ちが不安定になり「試用期間にこんなに休んでしまっては、本採用にならないのでは」という思いが強くなり 12日にこれ以上迷惑がかからないようにと電話で退社の意向を伝えました。 今日になってだいぶ体調も落ち着き、改めて考えてみると退社という決断をあの状況の中で行った事は間違っていたなと 激しく後悔しています。 この場合、退職の撤回ということはやはり厳しいでしょうか。 また、例え撤回が出来ないとして、会社との関係を良好にするにはどのような策をとっていけばよいでしょうか。 誠に恥知らずな質問で申し訳ありませんが、アドバイスいただけると幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    口頭での退職の申し出も法的に有効であり、会社側が承諾してしまっているのであれば、既に退職=雇用契約の解除が成立している状況です。 しかし、口頭の申し出でありますので、会社側も正規に書面での提出を求めてくると思いますので、その申し出の前に、退職を申し出られた上司の方に、「体調不良で不安定な状況で安易に退職を申し出てしまったが、自分としてはずっとやりたかった仕事であり、出来れば退職せずに仕事を続けて行きたいと思っていますので、会社側に取り計らって下さい」とお願いさえてみてはいかがでしょうか? 勿論、既にご質問者様の申し出で、既に退職手続きを行っており撤回する事が困難な状況であれば、退職せざるを得ない状況かも知れませんが、出来る事は後で後悔しないためにも1日でも早く対応すべきです。 万が一、退職ということになってしまっても、最終日までは与えられた仕事を完璧に行う事がご質問者様の責任です。 責任ある行動をとられれば、会社側もご質問者様のことを非難する事は無いと思いますよ…

  • 労働契約を合意解約するという申し込みは口頭でも可能ですし、受理されれば、合意解約するという契約が成立することになります。 あなたは、口頭で申し込みはしましたが、人事権を持つ者から受理したといわれていないのであれば、まだ合意解約するという契約は成立していないという余地はあり、受理されるまでなら撤回は可能だということになります。 そのような法的な解釈はともかくとして、無断欠勤をしてしまったのはたしかですが、発熱後入院という、連絡ができない状態だったということもあり、退職を申し出たのも発熱のため正常な考えができなかったということでもあり、まずは1日も早く撤回を申し出て、退職を申し出たのは本意ではなかったということを理解してもらうべきです。 合意解約するという契約は口頭でも成立しますが、会社は文書(退職届)を要求するのがふつうです。 退職届を提出すれば、発熱したそのときの気の迷いだったという主張は通りませんが、今ならまだその主張は通ります。 退職したいという申し出が人事権を持つ者に到達していたとしても、あなたが必要な人材であれば、撤回の申し出を受けてくれるのではないかと思います。 撤回を受けてくれなかったとしても、合意した退職日までは不平不満をもらさず粛々と働くことです。 それが労働契約の債務を履行するということであり、撤回を受けてくれなかったからといってすぐに欠勤を繰り返すような遇を犯せば、撤回を受けなくてよかったというように会社に思われるでしょう。撤回を受け入れていくれなくても粛々と働く姿をみて、撤回を受け入れなかったということの撤回をしてくれることもないとはいえません(つまりあなたの撤回を受け入れるということ)。 それを期待して、粛々と働けとはいいません。下心があれば、それは伝わります。 与えられた債務を粛々とこなすことです。それが、今後の人生においてもプラスになると私は信じます。 先の回答者さんのアドバイスは素晴らしいと思います。

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