解決済み
去る四月に仕事中に骨折し 骨折箇所に ボルトが 入ってます。 4月の段階は 労災で 認定されてましたので 医療費等の 金銭的な持ち出しはありませんでした。 ボルトを 取る 際は 労災は適応されるのですか?
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ボルトを抜く行為はその骨折の治療に必要な 行為とされますから、労災保険は適用されます。 すでに治ゆとして療養補償給付は終了している かもしれませんが、再発として取り扱われます。
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