総務担当者です。 健康保険資格喪失証明書ですね。 退職された会社に言えば作成してくれます。 会社の印鑑が必要ですが、作成自体に時間のかかるものではありませんので、良心的な会社であれば、すぐに作成してくれると思います。 また、自治体によっては、健康保険資格喪失証明書ではなくても、離職票など退職を証明できるものであれば構わないと言うところもありますので、確認してみることをお勧めします。 失業手当に関してですが、今回退職された会社以前に働いていた会社があれば、受給の可能性はあります。 失業手当の受給資格要件に、「離職の日以前2年間に被保険者資格が通算して12か月以上あること」というのがあります。 通算ですので、前々職(A社)の退職→前職(B社)の入社までに多少期間が空いていても構いません。 A社で6か月、B社で7か月でも構いません。 ただ、その場合は、当然ですが、A社の離職票も必要になります。 B社で7か月分しかなく、自己都合退職ということですと、失業手当の受給は残念ながらできません。 ご参考まで…。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る