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失業保険について教えて下さい。

失業保険について教えて下さい。平成22年4月から一日4時間のパートをしています。土日・祝日休みです。しかし期間契約で毎年7月中旬には仕事はなくなり、それから8月の終わりまで無職状態です。雇用保険はかけていますので、毎年資格喪失証明書などもらいます。 8月31日にまた9月から採用があれば任用決定通知書がもらえ雇用確定となります。 実質1ヶ月半は失業状態ですが、申請すれば毎年この期間は失業手当てはもらえますか?

補足

私もよくわからなくて、先輩にもらえるから手続きするように言われて調べたら、短期雇用特例被保険者で特例一時金がもらえるような感じなのですが、私も同じ会社に繰り返し雇用されたら不正受給にならないのか?という点を考えてしまいます。 不正になるのですかね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    まったく同じ職場で、9月から翌年7月中旬まで10ヶ月半の期間で繰り返して雇用されているということですか? 現実の話をしますと、たぶん、2度目、3度目くらいには不正受給を疑われますね。 3度目以降は、まず確実にもらえません。それどころか3度やったら不正の確定で返還請求される可能性も高いと思います。 1回目は、退職して求職申込をしたというだけですから、受給はできるでしょう。で、たまたま同じ職場でもう一度働かないかと誘われただけ、で話は通るかと思います。 2回目は、たまたま再度働いたところを退職して、受給はできるかと思いますが、また同じところに就職したらさすがに、ちょっとおかしいと思われます。 3回目は、まずありません。 3回やったら、確実に「最初から、次の再度の雇用が予定済みの退職。実際なら会社の閑散期の自宅待機等で処理すべきところを、意図的に退職扱いにして、雇用保険の不正受給をしている」と判断されます? 短期特例になるのは、業務の閑散期に合理的な理由が認められる場合であるのは、特に条件が決められていなくても、常識で判断される話。 その一ヶ月半額が、理由のある業務減少なら良いと思いますが、ただ、仕事の閑散期だから休む代わりに一旦退職扱いとしているなら、不正は疑われます。 不正になるというのではなく、まず確実に疑いを持って確認はきます。 退職理由が、正しいかどうかの問題です

    ID非表示さん

  • そのような働き方なら短期雇用特例被保険者になりませんか? それであれば失業する年毎に特例一時金がもらえます(基本手当の30日分(当分の間40日分)) 確認してみては? 補足について 短期特例被保険者なら、不正受給じゃないですよ。ゴルフ場のキャディさんが正しくその方法ですからね。

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  • 待機期間があるので、別の短期のバイトを探した方が 効率的ではないでしょうか。 ちまちま、失業保険の手続きをして、わずかなお金を もらうより、短期間でも、別の生活をしてみよう。

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