教えて!しごとの先生
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失業手当について教えてください。

失業手当について教えてください。現在27歳の正社員です。 来春より、3年間専門学校に行きたいと考えています。 そのため、来年の3月いっぱいで今の職場を退職しようと考えております。 そのような場合でも、失業手当はとれるのでしょうか? しばらく働くことが難しくなるため、手当があると助かるのですが、進学となると『就労意欲無し』となり、手当はもらえないのでしょうか?教えていただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険には受給資格というものがあります。 これを満たしていないと失業保険を支給してもらえないという 事態が発生します。 ①失業保険をもらうためには雇用保険に一定期間加入 ②失業状態であり、働く意欲のある人 というのが大前提としてあります。 これを満たさない限り、いくらやっても受給資格があると 認定してもらえないのです。 『雇用保険の加入期間』というものを一つ目にあげましたが これは、2007年10月1日から雇用保険法が改正されたことに よってできたルールになります。 ■加入期間 離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要。 ※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要 ■失業の状態について 『失業の状態』であること、を2つ目に記載しましたが 1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態に あることが必要です。 ここにいう失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも 就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも 関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。 2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることが できません。 下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので 時期が来たら申請をすることができます。 (1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償 健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます) (2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時 (3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時 (4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時 (5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません) (6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い 試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません) (7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合 (事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談) (8)学業に専念する時 (9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)に こだわり続ける時 (10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時 (11)親族の看病などですぐには就職できない時 質問者さんの場合、残念ながら⑧の学業に専念により、働く意思がない事に なりますので、失業保険は受給できない事になります。

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