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失業保険受給中のアルバイト制限について

失業保険受給中のアルバイト制限について9月中旬まで、失業保険の給付があります。 現在給付中ですが、アルバイトを考えています。 週に20時間以内ならOKとのことですが、1日に4時間以上働いてしまうとO印、4時間以内ならば×印を記入するように なっていますが、いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか? それとも、働いたとしても全額予定通りに支給されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上勤務するとアルバイトとはみなされません パートと同じように雇用保険への加入が求められます 週20時間と言っても平均なので月80時間未満なら問題ありません 雇用保険へ加入=失業給付打ち切り ・再就職手当・・・正社員として再就職したとき ・就業手当・・・パート、アルバイトで働いたとき ・常用就職支度手当・・・45才以上の人や障害者が再就職したとき なので就業手当はもらえますが失業給付はもらえなくなります 週20時間以内であってもアルバイト期間中支給された給与は 失業給付から減額されます(減額と言ってもなくなるわけではなくその分支給が遅くなる)

  • >いくら週20時間以内におさめても、一日に4時間以上の勤務をすると、失業保険は全くもらえなくなるのでしょうか?減らされてしまいますか? 週20時間未満で4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後には支給されます。 もらえないことはありませんよ。

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