解決済み
入社後初の給料時は社会保険額が倍?今年の5月に転職をしました。 ちなみに前職の退社日は3/30 転職先の入社日は5/23です。 新しい会社は20日締めの翌月5日が給料日なのですが、 6月分の給料(入社後初の給料)には社会保険もしっかり控除されていました。 そして今日7月分の給料日だったのですが、本来は先月の6月分(入社後初の給料)で社会保険料を倍額控除しなければいけないのを忘れていたので、今月倍額控除すると言われ、給与明細でも健康保険・厚生年金・所得税が先月分の倍額控除されていました。 こういった方面の知識に明るくないのですが、なぜ入社の初給料の時に倍額控除されなければならないのか全く理解できないです。 そんなものなのでしょうか?
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①あなたは、5月23日に入社ですから社会保険料も5月分(一か月分)も払う必要があります ②つぎに書かれていることから推測しますと、あなたの会社は社会保険料を当月清算(※後記)扱いにしているのではと推測します ※当月精算=その月の社会保険料はその月の給与で支払ってもらう扱い ③給与の支給ですが、あなたの会社は20日〆きりの5日払いですから、あなたの給与については6月に働いた分(20日までの分)が7月の5日に支払われていますのであなたは6月分給与との感覚で見えますが、現実給与は7月分として支払われます すなわち、〆切が何時?ではなく、支給日に存在するつきの給与という考え方です ④ですから、書かれた内容からすると、5月分は給与の支給がなかったから、6月5日支給時に5月分+6月分の社会保険料を支払う必要があります ⑤会社の説明では、6月5日支給について5月分を引いたが、6月分を引き忘れた、だから7月5日支給時6月分と7月分を差し引きますって意味だと思います ⑥このようなケースの会社ですと、退職した場合は最後の給与〇月20日〆切り翌月5日支給分については、社会保険料を支払う必要がありません ☆このようなケースで無用なトラブルを防ぐため、社会保険料を翌月払いとしている会社も多くあります
5月23日入社、6月20日締め 7月5日払い このように締日の初日と末日、支払日が3月にまたがると起きてしまう現象ですね。社会保険料は例え月の途中で入社(加入)しても1か月分徴収されます。しかも会社は社会保険料を翌月末日までに納めなくてはなりません。そうしますと最初の給料から5月分(すでに7月5日の時点では5月分は6月末までに保険料を納めているため会社が立て替えている)と6月分の2か月分を徴収しなくてはいけなかったのを会社が怠って(忘れて)しか徴収しなかったため、今回8月5日(今回は日曜日のため8月3日に繰り上げ)の支払い分で2か月分(6月分と7月分)を徴収することになってしまったわけです。 ご理解いただけましたか?
ありえる話ですね。 5月23日入社でしたら、5月分の社会保険料もかかります。 6月20日締め、7月5日の給料で5月分、6月分の2か月分が差し引かれることになります。 が、1か月分しか差し引かなかった。ということは、1か月分引きもれがあるということです。 5月23日入社なら、5月いっぱいは9日間だけの有期契約だったとかとへりくつをこねて、6月1日からしか社会保険の資格取得手続きをしない会社もあるなか、法令通り5月23日入社で取扱いというのは、法令順守の、いい会社なのではないか、という気はしますが・・・・・
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