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有給休暇について

有給休暇について自分の勤務する会社の社長と有給休暇について話をしてみたのですが、言っている事が間違っているのではないかと思われてなりません。 社長が言うには、有給休暇を使うには、絶対に理由を言わなくては使用はさせないとか、旅行で使用するのは絶対にダメとかこれって労働基準法から言って正しいのでしょうか?普段から支離滅裂な事を言うバカ社長なので、不審でなりません。 しかも会社の一方的な強制で、現在毎週土曜日を有給休暇で休みにされています。月給ではないので、有給休暇が無くなると万が一の時に困りますので、反対しましたが、本当に強制的に休みにされました。もう6年前位からやられています。 今は、景気が最悪で仕方なく生活維持の為にぐっと我慢して、通勤しています。 皆さん、本当の知識をお願い致します。

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回答(1件)

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    文面だけで全貌はわかりかねますが・・・ 有給休暇は本人しか時季指定権を持ちません。ですから、社長がかってに指定することはできません。 労使協定で計画年休を定めることはできますが、土曜日がそれにあたるとは思えません。 本人が時季指定していないのであれば、有給休暇は減っていない、という主張は可能です。 そもそも、法定労働時間が1日8時間のまま週40時間ということは、法は暗に週休2日を求めているということです。 文面だけでは定かではありませんが、1日8時間就業であるにもかかわらず週休2日を実現するために有給休暇処理したというのであれば、笑止。 有給休暇の利用目的を聞くのはかまいませんが、その理由如何によって利用を制限することはできません。 拒否に効力はありませんので、効力のない拒否に惑わされて休むのをとりやめれば、違法性は高いものの、まだ違反は起こっていないという見方は可能です。みずから時季指定を取り下げたという見方はできるからです。が、時季指定し、理由如何で拒否されてもそのまま休み、欠勤扱いされたとなれば、賃金不払いという明白な労基法違反になります。 ただし、会社には時季変更権というものがあります。ほかの日にかえろという権利です。もし拒否ではなく、時季変更権だったとすれば、グレーです。が、裁判すれば労働者がまず勝ちます。なぜなら、民間の場合は余裕のある人員を雇っていることはありえず、ぎりぎりの人員で運用していることがほとんどだからです。ですから、会社の時季変更権が正当と判断されるのは、まれなケースだけです。が、それは裁判すればこそ明らかになることであり、労時基準監督署が行使された時季変更権の有効性を判断する権限はないかと思います。 旅行だとだめ? 笑止。 法における趣旨は休息にあります。 最高裁判例法理では、利用目的に労基法は関知しない、ということです。 理由如何で時季変更権が有効になりえるのは・・・・同じ部署の人が同時に同じ日に有給休暇を申請し、業務調整や人員調整をしてもどうしてもどちらか一人には出勤してもらわなければならないようなとき、理由の差し迫らないほうに時季変更権を行使して、ほかの日に休みを変えてもらう、というような場合に限られます。 文面だけでは全貌がわからず、一部推測が混じってしまいましたが、違っていれば、補足してください。

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