失業給付には受給期間があり、離職の翌日から1年となります。 この受給期間というのは、離職によって得られた受給資格(受給権)の期限と思ってもらえればわかり易いと思います。 つまり、被保険者であった期間・離職時の年齢・離職理由等で、所定給付日数(失業給付金等を受給出来る日数)というのが決定されるのですが、90日~360日となっています。 ちなみに、質問者さんの場合、離職時の年齢が30歳未満でしたら120日、30歳以上45歳未満でしたら180日と思われます。 この受給期間内に、上記の所定給付日数を消化しきれないと、受給期間満了となり、支給が打ち切りとなります。 失業給付を受給するには、受給要件があり、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』となっています。 失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または下記の状態にある方は職に就けないということで給付されません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき しかし、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。 これが受給期間延長措置となり、当初の受給期間1年+3年ということになります。 ですので、4年間失業給付が受給できるといったことでなく、受給資格の期限を延ばせるといったことになります。
失業手当の受給要件に すぐに就業できる人、という一文があります。 つまり、仕事に就きたいのに就けない人が受給できるもので、あなたの考えは変ですね… どんどん大きくなるお腹を抱えハローワークに月に二回行き、たまには面接も受けないといけない。 どう考えても変です。
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