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未払いの残業代を請求しようとした場合、タイムカードが無いとやはりダメなのでしょうか? 給与明細は過去の分すべて手元にあ…

未払いの残業代を請求しようとした場合、タイムカードが無いとやはりダメなのでしょうか? 給与明細は過去の分すべて手元にありますが、タイムカードは会社にあるのでコピーを取りたくてもできません。以前にもこの件でこちらに相談させて頂いたのですが、 従業員の給与については社長の奥さんが管理しているようで、タイムカードの開示を求めるのであれば奥さんへ、となると思うのですが、先日時間外労働の時給について奥さんに聞いてみたところ、22時以降のみ各々の時給にプラス50円つけている、9時~22時までは同じ時給、とのことでした。(私が直接話したわけではなく、社員の人(店長代理のような立場の人です。)に時間外がきちんと計算されていないようなのですが・・・と聞いてみたところ、その場で奥さんに電話して聞いてくれた、といった感じでした。) このことから、タイムカードの開示を求めても渋られるか、改ざんしたものを提出してくるんじゃないか・・・と疑ってしまいます。 労基監督所に相談に行った場合、やはりタイムカードが無いと対応してもらえないのでしょうか。 給与明細にはその月の出勤日数と労働時間数しか載っていないため、週40時間以上の時間外はそこから計算して証明できますが、一日8時間を越える分と22時以降に残業していた分が証明できません。 1週間ほど前にこの会社を辞めているし、こういう内容のため言いづらいし、社長とも奥さんとも怖いのでなるべく顔を合わせたくないです。 労基監督所のほうからタイムカードの開示を会社に命令してもらうことはできないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    怖いって!そんな気持ちだから駄目なんですよ。もう辞めたんだから怖いなんて言ってる場合じゃないと思いますよ。確かに労働時間を証明するものがなければ厳しいと思います。それにはタイムカードのコピーが確実です。なければ何らかの労働時間を証明できるもの(業務日報等の時間記載ありのもの)がなければ厳しいと思います。全くそういうものがなければ、もうタイムカードの提示を求めるしか手がないと思います。ただ応じてくれない可能性は高そうですが。私も提示を要求しましたが断られましたので業務日報を全部コピーして請求しました。最初は払わないとか仕事のやり方が悪いとか言い訳してたのですが労働基準監督署に仲介に入ってもらい最後の話し合いの日も払わないと言っていたのに最近になって社労士から文書が届きおよそ請求額の9割りが振り込まれていました。

  • 経験からの結論をいいますと 労働基準局に相談に行っても『タイムカードの有無関係なく』未払い賃金に関する判断も支払いへの強制力もありませんから、対応してもらえません 基準局ができるのは、処罰や罰金、改善のみです 判断ができない理由としては 残業とは『会社命令でおこなった』。。。という証拠が必要となり、タイムカードだけではそれを判断することができないからです ですから、60万円以上の請求ならば弁護士を雇用して民事訴訟を起こさなければ支払いをしてもらえません 支払い額については、裁判所が『双方の言い分』を聞いて判断しますので、請求額を満額もらえない可能性もありますし、裁判は数年を要する可能性もありますので、手元に残る額は弁護士費用と相殺・・・ということにもなりえます 60万円以下ならば、少額裁判で自分でできますし、結審まで早いです タイムカードの開示を求めても改ざんして・・・とありますが、タイムカードがあったとしても証拠能力は低いので、あなたの言葉だけでは信用度は低くなりますよ 一度、弁護士に相談だけされてはいかがでしょうか? 30分5250円くらいだと思いますからね

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    ID非表示さん

  • いろいろ方法はありますが、 例えば、内容証明で自身が請求する期間の未払い残業代を請求する旨を送ると言う方法があります。 労働時間管理は会社の義務ですので、タイムカード等の資料開示もしくは計算する義務が会社にあります。 あとは自分の出退勤のメモやメール履歴などでもOKです。 タイムカードのコピーがないから労基署が取り合ってくれないということはありません。 なお、本当に未払い残業代が欲しいのであれば、労基署よりも弁護士、社労士、労組へ相談した方がよろしいです。 その会社の就業規則にもよりますが、少なくとも1日8時間以上の労働には1.25倍、10時以降の深夜時間外は1.5倍の賃金支払いが必要です。 記載内容だけみれば、完全に未払いが発生していると思います。

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