解決済み
妻は岐阜県の小学校教員です。昨年度、初任で働き、3月23日から産休に入りました。5月11日に息子が生まれ、産前産後休暇が7月6日に終わり7月7日から育児休業となりました。岐阜県では育児休業中も給料の半分ちょいは支給されると聞いていたし、そう福利のしおりにも書いてあったのですが、いざ7月の給料日に通帳記入してみると、2700円しか支給されていませんでした。 これってどういうこと?と妻はややパニックなんですが、事情がわかる方、教えて下さい。 気になることでいえば、先日もらった育児休業の7月7日付けの辞令では、「育児休業の期間中岐阜県職員の育児休業等に関する条例に定める場合を除き給料及び諸手当を支給しない」とあります。ただ、7月6日までは通常に給料は支給されるはずなのに、やはり2700円ではおかしいと思います。 また、福利のしおりには、「雇用保険から育児休業給付を受けることができるときは、育児休業手当は給付されません。雇用保険に加入していても、加入期間が受給資格を満たしていないため育児休業給付を受けられないときは、共済組合までお問い合わせください」とあります。 雇用保険って?、受給資格って?、どうにかすれば2700円とは別にもらえるのですか?、7月6日までの給料はどこへ? 分からないことばかりで、どなたか教えて下さい。
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公立学校の教員で、公務員共済(公立学校共済組合)に加入なら、育児休業期間に対して支払われるのは「給与」ではなく、公務員共済からの「育児休業手当金」です。 〉7月6日までの給料はどこへ? 締め日というものがあるでしょう? 末日締めなら6日分しかないわけですから。 それに、共済掛金と住民税は通常通り引かれます。
1人が参考になると回答しました
事務に聞くのが確実でしょ。 こんなとこで聞いても、あなたの妻に関する正しい情報は得られません。
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