解決済み
労災の休業補償給付金と、有給休暇と、退職についての質問です。現在通院中。労災申請済。労基の認定待ち。会社はとりあえず有給休暇消化で休暇中。 諸事情で退職しようと思ってます。 そこで質問です。労災認定をうけて、休業補償給付を申請した場合、有給休暇の消化は取り消して欠勤扱いにして 休業補償期間となりますか。また、医師の判断で労災適用期間終了となった日から有給休暇消化しての退職日となりますか。そうすると、今退職願いを提出しても退職日が確定しない事になってしまいますが、問題ありませんか。 分かる方いましたらご回答、アドバイスおねがいします。
4,830閲覧
>労災認定をうけて、休業補償給付を申請した場合、有給休暇の消化は取り消して欠勤扱い 不可能です。 有給休暇は、給与のもらえる休みではなくて、労働免除権利であり すでに該当日に免除権利を行使していることとなります。 過去に労働が免除された結果が存在しますので変更は出来ません。 労災休業補償の申請も、有給を取得した事実にて 申請されますので、労災休業補償の支給対象日ではなくなります。 >今退職願いを提出しても退職日が確定しない事になってしまいますが、問題ありませんか。 退職願は、円満退職の場合労働契約法8条に基づく、 雇用契約契約満了日を追加しての労働契約の変更を 行うことと基本的にはなります。 ですので、そうした退職願でも問題は無い様に見えますが その退職届だけみても、他の方が書いてある日付が 確定できないような書面は、その事実を第三者にたいする 事実行為の証明という意味合いからすれば 揉め事の元となる書面となりかねませんので 作成すべきでは有りません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る