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医院の定められた就業時間が7時間なのですが基本給は労働時間が8時間を超えないと貰えずに、給料を減額されてしまいます。 …

医院の定められた就業時間が7時間なのですが基本給は労働時間が8時間を超えないと貰えずに、給料を減額されてしまいます。 残業するにも診察が時間通りに終わってしまうのでしようがありません。 これは労働基準法的にどうなのでしょうか? 基本給とは最低限保証されてる額ではないのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお答えお願いします。

補足

補足です。 入職したときにこのことの説明は一切されていません。 数ヶ月してから給料の明細をみるとマイナスをされていてその時初めて知りました。 その時に言えばよかったのですが言えずずるずるときてしまいました‥ 契約書もそんなものがあると条件も厳しくなるし、お互いの為によくないからと作ってもらえません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    医院の給料規定がそうなっているのであれば、べつにおかしくはありません。 そういう労働条件ということで、労働契約を結んだときに文書でも明示されていますよね? 明示されていなかったのなら、とりあえずは労基法15条違反ではありますが、質問の趣旨とは別の問題です。 基本給といういいかたが、その給料計算にそぐわないということは、私も同感です。 が、基本給という定義が労基法でなされているわけでもなく、院長が決めた定義があなたの事業所での定義です。 明示された労働条件が、7時間労働において基本給満額支払われるということになっていたのであれば、賃金不払いということになります。 8時間働いたときに基本給が支払われるということであれば、1時間不就業なのですから1時間分差し引かれてもおかしくはありません。所定労働時間が7時間ですから、8時間分を基本給だと定義するのは、ことばのトリックであり、望ましいとは思えませんが。それなら、最初から1時間引いた金額を所定労働時間分の基本給だとしていれば、なんの誤解も生まないわけですから。 補足 文書で労働条件が明示されていなかったのですから、とりあえずは労基法15条違反です。 口頭でも契約は成立しますので、単に所定労働時間が7時間で基本給がいくらと説明されたのであれば、それが労働条件であると主張する根拠はあります。 ずるずると何ヶ月もそのまま働き続けたというのは、その労働条件で黙示の同意を与えていたと主張される余地を医院に与えてしまったことにはなりますが、基本給マイナス1時間分が実際の基本給だという理屈は眠たいへりくつです。 ただし万一8時間が所定労働時間だと説明を受けていたのであれば、1時間分差し引かれる根拠はあります。もちろん民事的には全額支払えと主張は可能です。 法定労働時間が8時間だからといって、所定労働時間も8時間でなければならないということはありませんので、労働契約を結ぶ際、所定労働時間を8時間として契約したのか、7時間として契約したのか、そこが重要です。 契約書を文書で交わす義務はありませんが、文書で労働条件を明示する義務はあります。 明示した労働条件を労働者が同意したという証として、契約書を交わしておくメリットは事業主側にもあるんですがね。 給与明細でマイナス表現がなされていますから、おかしいと主張する理は労働者にあります。事業主がいくら反論しようが、所定労働時間8時間として事業主が主張するためには、文書で労働条件を明示しておくべきだったと私は考えますがね。 相談するのであれば、労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーでしょうか・・・・

    1人が参考になると回答しました

  • 基本給は法定労働時間8時間に対して定めるのではなく、所定労働時間に対して定めるものです。なぜなら時間外労働の割増計算をするのに所定労働時間が基本になるからです。ですから、あなたの場合は「7時間」に対して決められた基本給ということになります。じゃあ1時間は何なんだということになりますが、これがさっきの所定時間外労働、いわゆる「残業」ということですね。つまり医院の提示している今の基本給は所定労働時間7時間+1時間の残業を見込んだ額ということになります。基本給に定額の残業代を見込んで決めるというのはよくあることで、法違反でも何でもありません(少し決りがあります)が、「見込んだ」わけですから「残業」が0分だろうが60分だろうが「支払わなくてはなりません」し、給与が減額されるのは残業しない時ではなくて、「所定労働時間の7時間が働けなかった時」になります。1日欠勤、1時間遅刻などですね。それ以外で減額するのは賃金の不払いとなります。 基本給とは最低限保証されている額ではなく、年齢だとか職歴だとかを考慮して医院が独自に決めたものです。(最低賃金の問題は別に残ります)ただし、それは法定労働時間に対してではなく医院の所定労働時間に対してのもの。減額するのは所定労働時間を働けなかった時。8時間は時間外割増を計算する時に関係してくるもの。 ここをきっちり押さえないと医院は「不払い」を続けることになります。 とりあえず所定労働時間分だけを支払うように変えればいいのではないでしょうか。 参考になれば幸甚です。 補足を拝見いたしました。 労基法的にみて、契約書がない、労働条件の明示がない時点でアウトでしょう。 今はネットで契約書なんて山ほど探せます。作れないワケがない。それに、契約書は事業主と労働者をお互いに守るものです。 条件が厳しくなるとかよくないなんて凄い理屈ですね。 マイナスされている給料なんてモチベーションが下がりまくりですから、労働条件の確認を。 まずは所定労働時間を決めて欲しいですね。 雇用保険とかきちんと入ってますか?

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