解決済み
旅行業についての質問です。現在とある観光地で民宿を経営しているのですが、 所属している観光協会でキーになる方が辞めてしまって、 その観光協会に国内旅行業務取扱管理者がいなくなってしまいました。 手数料の収入が取れなくなった観光協会が出してきた提案は、 能力別負担金だそうです。 そこで質問です。 旅行業を営めなくなった観光協会が、 収入を得るために、 送客ごとに負担金を請求するという事は法的にありなんでしょうか? 結局手数料と変わらない額を請求されます。
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【旅行業に携わっている者です】 質問の文章を読んでいますと、不明な点があります。 まず、協会に管理者がいなくなったとのことですが、行政に旅行業の登録はされていますか? ただ管理者がいれば、旅行業が営めるわけではありません。また逆に一旦旅行業の登録がされると、管理者がいなくなったからといって、すべての旅行業務ができないわけではありません。 つぎに送客ごとの負担金を収受するとのことですが、これは名前を都合よく変えただけで実質は手数料です。ですからこのまま続けると旅行業法違反に問われる可能性が極めて高いです。 たとえば宣伝広告費として、毎月定額を協会に支払うのであれば、旅行業法に抵触しない可能性がありますが、無理があります。一日も早く管理者を採用する、または国内は間に合いませんが、10月の総合の試験でしたらいまからでも願書が間に合います。合格すれば12月から再開できますので、職員のどなたかが合格めざして受験してください。
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