教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

コンビニで社員として働いてるのですが、基本給の中に深夜手当や残業代を含めた月給なのですが、普通は基本給とは別に深夜手当や…

コンビニで社員として働いてるのですが、基本給の中に深夜手当や残業代を含めた月給なのですが、普通は基本給とは別に深夜手当や残業代を支払われるのではないのですか?因みに、勤務時間表を確認したら深夜時間と残業時間は修正されて0時間にされています。 勤務時間は21時から6時・21時から9時・22時から6時・22時から9時で働いています。

補足

面接の時に月給とは言われたのですが、深夜手当と残業代を含めてとは聴かされたませんでした。 でも、書類のほうに書いていたみたいなのですが、ちょっと確認をしていなかったのとコピーを取っていません。 因みに、日報も付けていますし勤務時間表は修正前と修正後の写真は撮っているのですが これは何かの役に立ちますか?

続きを読む

1,203閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本給に、残業手当や深夜手当を含めて支給すること自体は違法では有りませんが、あらかじめ予定される時間数をそれぞれ定めて、なおかつその時間数を上回らないという条件を満たさなければなりません。また、計算上求められる時間単価が割増分も考慮して最低賃金を上回る必要があります。 給与明細などで、深夜時間、残業時間などがゼロ記載されていれば、確実に両方とも含んでいないと判断されます。 勤務時間表や日報は、今後不払いとなっている賃金を請求する際に有効な証拠となります。また、コンビニであれば、ジャーナルの記録や、は中の記録などから、シフト表を超えた労働を証明することも容易にできるでしょう。 また、時間外労働とは、1日8時間を超えた分だけではなく、週40時間を超えた分にも請求が可能です。質問にあるシフト時間で最も短いものでも9時間であり、週6日労働であれば、その分の支払いがないと考えられるので合わせて請求できます。コンビニの言う休憩時間は、殆どが休憩の要件を満たさないので、これまた含めて請求できます。 社会保険の不正非加入(保険料逃れ)などが有れば、それも合わせて請求し、更に遅延損害金や付加金が加われば、年1000万円近い請求が可能です。なお、裁判で勝訴すれば、コンビニ本部を第三債務者として押さえる事が出来るので、回収は確実です。

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

コンビニ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる