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来月から給与改定の為、給料が1万円下がる事になりました。 執行されるのが9/18からです。 広報が今日あ

来月から給与改定の為、給料が1万円下がる事になりました。 執行されるのが9/18からです。 広報が今日あ来月から給与改定の為、給料が1万円下がる事になりました。 執行されるのが9/18からです。 広報が今日ありました。遅すぎると思うのですが…。 この理由で退職した場合は「会社都合」での退職扱いにはならないんですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」は、解雇により離職したものとして扱われます。 賃金の一方的な引き下げについては2番目のURL参照。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou03.html

  • 他の回答の補足ですが、会社の就業規則で例えば「5段階評価の成績によって給料を決める」とあって、たまたま今年、質問者様の成績段階が下がったことによって「1万円下がった」(逆に来年は2万円上がるかも)というような場合ですと、何ら会社都合・解雇扱いにはならなかろうと思います。 この話、質問者様の会社の規定等にも左右されそうですね。

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  • 会社に減給に対して異議を申し立てて、「それならクビね」とか言われて解雇されれば会社都合でしょう。 もしも「不満だから辞めます」って自分で言えば、当然自己都合退職ですね。

  • 解雇されたわけではないから、「会社都合」にはならないですね。

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