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解雇通達の件で、質問します。 病院の医院長秘書として2週間前に雇用されましたが 試用期間中に医院長から突然「明日から…

解雇通達の件で、質問します。 病院の医院長秘書として2週間前に雇用されましたが 試用期間中に医院長から突然「明日から、来なくてよい。理由を言う義務は無い」と 言われたそうです。 解雇理由は不要ですか?

補足

補足質問させていただきます。 相手側の病院が違法のまま解雇した場合(給料未払い、解雇理由なし) どういう機関に相談をすれば良いですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 労基法の条文とうりですね。 解雇理由の説明は必要です。 解雇通告から、退職日までの間でしたら、 労基法22条2項の解雇理由証明。 退職後なら、22条1項の退職証明です。 解雇の理由は、会社都合による、とかの抽象的なものではなく、 より具体的に書かなければなりません。 失業等給付の際にハロワで会社都合か自己都合か、判断する際に必要だからです。 試用期間ですから、本来、解雇予告は不要ですが、 雇い入れから、休日を含んで2週間経過していれば、 解雇予告あるいは、解雇予告手当が必要です。 この場合、2週間はぎりぎり経過しているようですし 〔だからその前日に通告したのかな?〕 明日から来るな、なら1月分の解雇予告手当の支払いが必要です。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 但し、第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 四 試の使用期間中の者 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、 使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由 (退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、 使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、 当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、 使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

  • 必要です。いかに試用期間とは言え、解雇するのであれば (今回は試用期間なので、本採用しないのであれば)、 正当な理由が必要です。 それから、突然「明日から来なくて良い」という事は、明らかに違法です。 通常は一ヶ月以上前に、解雇予告をしなくてはいけません。 それができないのであれば、給与の一ヶ月分を支払う義務があります。

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