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退職届もしくは退職願を簡易書留か内容証明付で送ろうと考えています。 それを受理せず、もしくは受理しても無視して働か…

退職届もしくは退職願を簡易書留か内容証明付で送ろうと考えています。 それを受理せず、もしくは受理しても無視して働かせるのは強制労働強制に値しますか?

補足

mmtouchy99さん ご回答ありがとうございます。 恥ずかしながら任意退職とはどういったことなのか分かりません。 来週退職届を内容証明付で発送する予定です。 来月末に退職できるならば私としては万々歳です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職願として、労働契約の合意解約の申込みをしただけであれば、会社が受理しなければ合意退職は成立しません。 それでもあえてやめるのだと強く主張すれば、辞職意思表示をしたことになり、2週間後に任意退職が成立します。 内容証明郵便(配達証明つき)で送れば、いつ辞職意思表示をしたかということを証明できますから、到着した日を数えずに2週間後、退職の効力が生じることになります。 任意退職は受理を必要としません。 補足 受理して成立する退職が合意退職(合意解約)。 受理されなくても、一方的にやめると通知してやめることを任意退職といいます。 民法627条1項で、人事権を持つ者にやめると通知したらその2週間後に退職ということになっています。通知した日は数えません。郵便の場合は到着日に通知したことになります。 明確な退職意思を表示しなければなりませんので、やめさせてくださいではだめです。退職させていただきますとしてください。 内容証明郵便は内容を証明するだけなので、配達証明つきにしないと意味がありません。 なお、到着日を数えずに2週間は労務提供義務があります。

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