解決済み
先週の7月5日に「新しいスタッフを入れるかあなたに仕事を継続させるか決めたい」と一方的に言われ、結局私は8月末で解雇とメールで言われました。解雇理由は何も知らされてません。個人的にオーナーが私の事を気に入らないという感じです。これって不当解雇ですか?入社してから3ヶ月、パワハラにずっと苦しみながらも、仕事の結果は出しました。マッサージ屋で接客業ですが、お客のクレームも無く、指名もとりました。訴えたりなど、何かしらの請求はできるのでしょうか?
解雇理由の提示をしてもらおうと思ってます。証拠になるようにオーナーとのやり取りのメールは全部保存してあるので、解雇理由も直接聞くより、メールで聞こうと思います。オーナー自体が全て自分の言いたいことを一方的にメールしてくる人なので、真意を聞きやすいかなと思ってるのですがどうでしょうか??
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会社が適法に解雇できるケースは、限られています。 労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)は 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると 認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と しています。 質問者さんの場合、個人的にオーナーが気に入らないと言うのは 不当解雇と思われますが、法的に争う場合は証拠がいります。 その準備としては、会話の録音、条件の書面化、メールなどです。 これらは、のちのち、裁判のための証拠として使うこともあります。 1 録音 社長や上司に退職勧奨されている場合は、退職勧奨している社長や上司の言葉を テープレコーダーなどに録音し録音の日付と時間をメモしておきましょう。 最近は、胸の内ポケットにすっぽり入ってしまうようなコンパクトなテープレコーダーが 市販されていますので、そういったものを使うと良いです。 2 書面化 たとえば、会社の社長や上司に呼び出され、口頭で、「これこれの条件で、会社を 辞めてくれないか」と言われたとします。この場合、「その条件を書面にしてください。 それから検討します。」と言い、書面で提示してもらいましょう。 また、一方的に解雇された場合は、すぐに「解雇通知書」を書いてもらいましょう。 解雇理由についても教えてもらい、解雇理由書という形で書面にしてもらいましょう。 このとき、解雇の理由は、できるかぎり具体的に書いてもらいましょう。 3 メール 社長や上司から送信された退職勧奨に関するメールは重要な証拠になります。 すべて残しておきましょう。こちらから働きかけることもできます。 たとえば、社長や上司から退職勧奨を受けている場合、「もし私が退職するとなると どのような条件を提示してくれるのでしょうか」等のメールを送ってみましょう。 もしかしたら、社長や上司から、メールでの回答がもらえるかもしれません。 そうすれば、会社は、後から「そんな条件は出していない」とは言えなくなります。 質問者さんの場合は、メールを一方的におくってくるようなのでそれを保存しておいて 下さい。 また、会社のパソコンのメールでやりとりしている場合には、いつパソコンの使用を 禁止され、あるいは、データを消去されるともわかりませんので、プリントアウトして 自宅に持ち帰っておきましょう。 以上の証拠を揃えて最寄の労働基準監督署へ行って労働紛争調停斡旋の 申し込みをしてください。 それも会社が拒否した場合は、法的に争うことになりますので、労働問題に強い 弁護士等に御相談なさってください。
結論からいいますと 訴えたりなど、何かしらの請求はできます が、請求が認められるかどうかの判断は、裁判所が行いますのでここで判断できるものではありません ただ、働かれて3ヶ月ですから、裁判をする労力のほうが高くつくと思いますよ? また、裁判は『双方の言い分』をききます 例えば『お客のクレームもなく』というのはあなたの主張であり、実はクレームがあった。。。と『虚偽の言い分』をされる可能性もあり、言った言わないの泥仕合が予測されます メールだと偽造しただのと問題にもなりかねませんので、 解雇理由証明書をください と、解雇理由証明書を請求しましょう 請求すれば会社は発行しなければいけません (例えば)7日以内に発行されない場合は、基準局に相談に行きます と、記載しておいてはいかがでしょうか? ただし、雇用保険等に加入されておらず、裁判もしないのであれば無意味になるかと思います
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