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試用期間の解雇について教えて下さい。 今年の6月1日に転職したのですが、今日(7月9日)になって「君はこの会社には向い…

試用期間の解雇について教えて下さい。 今年の6月1日に転職したのですが、今日(7月9日)になって「君はこの会社には向いていない」との理由で今週で辞めるように促されました。また、明らかに会社都合であるにも関わらず自己都合で辞めさせられようとしています。通常は解雇通告は30日前に行うものだと思うのですが法的にまかり通るのでしょうか?試用期間中であればいつでも解雇できるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか。 ちなみに明日、上司に結論を報告しないといけないので急いでおります。 ご教授お願い致します。

補足

迅速なご回答ありがとうございます。 給料が毎月15日締めの25日支払いなのですが、解雇予告手当ては給料とは別で支払われるのでしょうか? また、別であるのならどのように起算されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    もちろん試用期間内でも30日分の解雇予告手当てを 支払う必要があります 堂々と請求してください 請求したら退職日を8月9日に変更されて 退職日まで雑用を命じられるだけになるかも知れませんが そうなったら我慢して従うしかありません 雑用が嫌で自分から辞めると言ってしまったら自己都合退職です 会社都合の解雇に該当しますが、会社側が自己都合として 扱いたがっているのなら、会社都合である証拠を取っておいたほうが 後に有利です 上司に報告する時は、ポケットに携帯電話を忍ばせて 携帯のボイスレコーダー機能をオンにしておくなどして、 会話の録音を取っておく事をお奨めします 自己都合退職にされても、ハローワークに相談すれば 後から会社都合に変更させる事は出来ます その時に証拠の録音があると話はスムーズです 解雇予告手当ては給料とは別です 8月9日まで雇用を継続した場合、8月9日までの働いた給料を もらって解雇予告手当てはゼロで退職になります 7月15日退職になった場合、7月16日から8月9日まで 普通に出勤して働いた場合に得られる給料と同額を 解雇予告手当てとして支払わなければならないのです

  • こんばんは。 前の回答者様のおっしゃる通り、労働基準法上、試用期間中の解雇予告について14日を超えて引き続き使用される 至った場合は適用となります。 ですから本日現在において会社側は当然30日分以上の平均賃金をあなたに支払う義務があります。明日なら29日以上ですね。 気を付けたいのは「あなたの解雇日がいつか?」ということです。 解雇日が8月8日なら会社に予告手当の支払いは必要ありません。(その分その日まで雇用契約を続けることになります。) なおかつあなたの意思に反してなされる解雇というのはあくまでも会社都合ですので自己都合のはずはありません。 雇用保険被保険者離職証明書の離職理由もしっかりチェックすることをお勧めします。自己都合になっていたら「異議あり」に○をつけることができます。 明日きちんとお話すべきだと思います。 余談ですが、もし即時解雇であって結果的に会社が支払いを拒み続ける場合、解雇予告手当については裁判所に申し立てすることができます。これによって裁判所は会社に対して、未払いの解雇予告手当およびそれと同額の付加金の支払いを命ずることができます。 いいお話ができたらいいですね。

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  • 入社日から14日以上超えた場合、解雇に当たりますので、予告手当を請求出来ます。

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