教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。 近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職…

失業保険の待機期間に、怪我で入院中です。 近々、待機期間終了し失業認定日が有るので、かなり回復したから外出許可貰って職安へ行きます。 失業保険貰えますか!?

2,821閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者様は、すでにハローワークにて求職申込をしていて、現在は待期期間中ということですね。 で、その待期期間中に怪我をしたのですから、基本手当を受給するか、その期間に15日以上働けない状態であれば、(基本手当に代えて)傷病手当を受給することができます。 まず、認定日には外出可能なら、自分でハローワークに行くものとして、問題は、現在の病状です。 とりあえず、待期期間は無事に経過したわけで、失業認定はされると思います。 以下は、この後給付制限がなければ直ちにの話。給付制限があるならば、制限期間を経過した後の話です。 その時点で、ケガの状態がこの後15日未満で、就職に支障のない回復ができるのであれば、そのまま基本手当の受給に移るだけです。 当日外出して来所したが、この後15日以上まだ療養が必要で、基本手当を受給するための求職活動ができないのであれば、傷病手当の手続きをするように、ハローワークのほうに言えば、そちらの手続きができます。 尚、傷病手当の日数での条件は、「15日以上働けない状態」というだけで、「30日未満」などという縛りはありません。「30日以上働くことができない状態では、受給期間の延長をすることができる」だけであって、受給期間延長に切り替えなければならないわけではありませんから、もしも、ここを誤解した回答があったとしても、「30日未満」というのは、ないものとして読み飛ばしてあげてください。温かい心で。 不正でもなく、きちんと受給できると思いますので、ハローワークに、よくお話をされてください。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 傷病手当? 質問者さんは、給付制限期間中、傷病手当は受給中期間のみ適用される。 明らかな、怪我であれば、受給期間には入れない、隠して認定を受けるしかないだろう、但し、その際も傷病手当の対象外。 診断書に、何時からの怪我か書かれるから、つまり隠して認定を受けて、傷病手当は認定日の怪我を隠したことが発覚する。 認定されたら、傷病手当は考えない。 怪我を隠せれば、普通に受給は出来る、ただし本来は不正な受給になる。 この投票BAは必ず、下の、カテマスgaianoasaになる、自作自演、投票操作の達人である。

    続きを読む
  • 傷病等で働けない状態が15日以上30日未満であれば、基本手当ではなく、傷病手当(基本手当と同額)を受給することが出来ます。(ただし、現在も働けない状態では受給は出来ないでしょう) ただし、その事実を証明する診断書等が必要となります。 働けない日が30日以上の場合には手当ての受給は出来ませんが、受給期間の延長ができます。(最長4年) とりあえずは、ハローワークに行くか電話するかして相談してみてください。

    続きを読む
  • 失業認定申告の「応じられない(病気やけがなど健康上の理由)」に該当するので原則ダメでしょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる