解決済み
事務職のみなし残業40時間ってありですか?2年半前から勤めている会社で、当時は20人前後規模の唯一の事務として総務・経理・労務を、顧問の税理士・社労士に習いながらこなしてきました。 事業拡大に伴って、1年ほど前から管理体制の整備を進め、勤怠管理、36協定を結び、整備後の採用者には「みなし残業40時間」と採用通知書に明記の上で入社してもらっています。それ以前から働いていた者も40時間はみなし残業となり、給与計算時も残業時間から全員40H引いています。 半年前程から採用関係にも力を入れており、現在は45人で、先月は一気に10人増えました。 事務は未だ私一人のため、常に20時間ほど毎月残業をしていましたが、今月ついに40時間を超えました。 つい先日、大手で事務職の友達に「やっと残業題つくよー」と話したら、事務職は普通みなし残業なしじゃない?って言われて愕然としました。 給与は営業さんと比べてもやはり安く、事務職価格で手取りでやっと20弱です。(交通費1万弱を含む) けど、年々増えてはいます。勤務態度は遅刻、欠勤もなく良好だと思います。 もしこれが普通でなかったり、もしくは違法ならば、会社に相談しようと思っています。 つたない説明ですみません。どうかお知恵を頂ければと思います。 他説明がいる部分があったらご指摘いただきたいです。 よろしくお願い致します。
就業規則を確認したところ、「裁量労働制」とありました。 事務はその範囲ではないのですね。 指摘してくれない社労士にも愕然です。。
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簡単に書きます。 裁量労働制ってことなら、管理事務は対象にならない為、違法です。 『みなし残業』って言葉は、裁量労働の人に良く使われる言葉だから、大手の子はそう思ったんでしょうね。 裁量労働でなければ、必ずしも違法ではありません。 労働基準法満たし、会社独自で就業規則で『みなし残業』を払うと決めても良いです。 みなしの超過分の支払もしているようなので、その点も問題なしです。 20時間程度の実質残業ですから、毎月40時間の残業代をもらえているならお徳ともいえます。 規定変更で、みなしつけた際の計算方法等、大丈夫ですか? 以前勤めていた会社で、むちゃな計算方法してた事があるので。 【補足見ました】 やはり・・・そうでしたか。 まず、裁量労働制には2つ対象業務があります。 『専門業務型』と、『企画業務型』 専門は、システム系とかデザイナーとかが一般的。 企画は、マーケティングとかが一般的、一応財務経理も対象にはなりますが、普通しないし聞いた事ないですね。 裁量労働は1ヶ月の所定時間があり、それをその人の裁量に任せてある一定の成果をあげれば、時間の使い方は任せますという事で、遅刻や早退の控除もしません。(そもそも定時はないので) コアタイム設定がなければ、時間の使い方は労働者の裁量に任せますが基本です。 とはいえ、あまりひどい勤務状況(毎日夜中に出勤して、深夜手当てを稼ぐとか)は、指摘を受ける事もありますけど。 忙しいキャンペーン時にめちゃめちゃ働くとか、システムを構築するとか、基本的にその様な人のみに摘要する制度です。 労務士知ってますよ、でもそれを言っても無駄だし見てみぬふりです。 上層部は聞いていると思いますけど。 労基署から指摘が入った時に、一言も言わないと攻められますから、保身して見てみぬふりじゃないですかね。 裁量労働を労基署に提出する為、代表社員の選出等、一通り手続きしているはず。 たとえ提出していても、内容に違法があれば受理しても押印があっても無効なだけです。 もしかして、社員全員裁量労働ではないですか? それこそ完全に違法です。 労基署に電話すれば、色々教えてくれますよ。 詳細書いていただいた範囲で書きましたが、もっと細かく聞いてから会社に言う事を整理しましょう。 でも、ご自身の立場が不利にならないようご注意下さいね。
なるほど:2
jまず、「見なし残業」ということてすが、40時間までの残業には、残業代が支払われないと言うことのようですが、全くの違法です。 労働時間の基本は、一日8時間、一週40時間、休日が週1回、と言うことです。これ以上の労働には、時間外労働や休日労働手当の支給しなければなりません。 毎月40時間の未払い残業代は、時給1000円の人でも25%増しで1250円×40時間=50000円未払いです。 もし、休日労働なら50%増しの1500円になります。 月50000円の未払いで、2年半なら30ヶ月=150万円も未払いです。 こうした会社の行為は、あなた自身の働いた労働に対する、人間としての権利・人権を踏みにじる行為です。 また、36協定を締結していても、月40時間まで「みなし残業」として不払いというような違法な事はできません。 勇気を持って、この様な違法な状態を無くさせるためには、労働基準監督署に訴えることも方法ですが、まずは信頼できる労働組合に相談されて、一緒に解決していくようにすることが必要です。
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