解決済み
専任の建築工事監理業務って具体的に何をするのでしょう?今度その仕事をやるかもしれないのですが。 かつて一級建築事務所にいたときは設計、監理ともやっていたのですが、そのとき実際やっていた工事監理業務といえば、むしろ所内における配筋検査とかその記録の作成で、法的な工事監理といえば、役所に工事完了届けと一緒に出す「工事監理報告書」の作成ぐらいで、その作成も「特になし」みたいな文句ばかり並べていました。(事実その通りだったですけど) 専任となると何か契約による書類作成とか随時報告とかあるのでしょうか。ちなみに肝心なことをいい忘れてましたが、建築主は役所です。(だから確認申請でない計画通知のほうです)
具体的に、設計図書および該当特記仕様書と、実際の工事との照合がどのようになされたかということで、つまりはどのような成果品を建築主に対し残すのでしょうか。たとえば、各種工事における監理報告書を、写真を添えてそのつど作成するのか。チェックシートなりがあってそれにハネ印を入れていくのかというところはどうでしょうか。それらは契約書の内容、各官庁によって違うかもしれませんが。
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官庁発注の工事監理業務のことですね。 最近は設計業務と監理業務を別発注するのが主流のようですが、設計内容を効率よく実現するには設計した企業が監理したほうが明らかなんですが寂しい限りのご時世です。 そして業務内容は、建設工事の請け負った工事部分の監理をすることです。(文字通り) ですから、ご質問にお書きになっているように、各種工事が特記仕様書および設計図書に基づいてしっかり行われるようにすることです。(コンクリート工事以外にもいろいろあり) そしてそれを監理報告書等にまとめる。(報告内容はその業務契約内容による) つまり今までやってきた監理業務を徹底的にやると考えていればいいです。 各種工事は特記仕様書にある通りで、仕様書のベースが公共工事建築仕様書などでしたらそれも理解しておく必要があります。 そして設計者に対して、設計図書の補足説明を求めるなども業務として含まれる。 以上が回答ですが、ご質問は具体的にはとのことですので建築主体工事の例を簡単に書きますと ・土工事 ・地業工事 ・鉄筋工事 ・コンクリート工事 ・鉄骨工事 ・コンクリートブロック他工事 ・防水工事 ・石工事 ・タイル工事 ・木工事 ・屋根及びとい工事 ・金属工事 ・左官工事 ・建具工事 ・カーテンウォール工事 ・塗装工事 ・内装工事 ・ユニット及びその他の工事 ・排水工事 ・舗装工事 ・植栽工事 などが該当します。(機械設備や電気の例はは省略) (補足を拝見) 業務の具体的な内容は、契約によって異なりますので、時期がきたら発注者に確認することが一番です。その際に決められた報告書のフォーマットがあるかなどなど・・・・ あくまで一般的な回答しかできなくてすみません。
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