解決済み
失業給付金(基本手当)について。 調べてもわからない所があるので教えて下さい。 4月に約10年程正社員として働いた職場を退職しました。 退職までの経緯として、今年2月に出産予定だった為、昨年末までフルタイム勤務を継続したのち、その後産休、育休に入りました。 ですが、急遽主人が転勤となり育休開始早々に退職することとなり、現在は失業給付金の延長手続きを済ませております。 失業給付金について調べたところ、離職前の6ヶ月の給料を元に計算されるとありますが、私の場合4月に退職届けを提出しているので、その前の半年間の収入というと、10〜12月分の基本給、12月のボーナス、育休手当の一ヶ月分になるのですが、ボーナスは計算されないのですよね。 育休手当も差し引かれるとなると、三ヶ月分の基本給を元に計算されると思って良いのでしょうか? また、給料時期ですが退職後一ヶ月すぎてからハローワークに離職票を提出していますので、その日から約4ヶ月後の給付開始となりますか? 様々なケースがあり、わからなくなってしまったので、教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
396閲覧
受給資格については、病気や怪我で求職をしたり、産休、育児休暇中の賃金が支払われなかった期間は、受給資格の判定に用いる被保険者期間から除外し、休業前の被保険者期間から判定します。賃金日額の計算上もその休業期間内を覗いた休業開始前の賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、賃金支払基礎日数(賃金が支払われた日。有給休暇の取得も含む)が11日以上ある月をさかのぼった6カ月間の賃金の総額を基に計算します。おっしゃる通り賞与は含まれませんし、会社から出産祝い金などが支給されていてもそれは通常の賃金ではないので加算されません。また、育児休業給付金は雇用保険から出ているものだと思いますから、それも賃金ではないので除きます。 つまり、昨年末から上記の条件にあてはまる6カ月間の賃金の総額を180で割った金額が賃金日額となります。 次に支給開始の時期ですが、離職理由によって異なります。 まず、今現在は受給期間延長手続きをしているわけですから、失業給付から支給されるものは一切ありません。失業給付はすぐに就労可能な状態でなければ支払われません。延長をしているということはすぐに就労可能な状態にないために延長しているわけですから、失業給付は支給されません。延長を終了して、受給申請をし受給資格が認定されてから、支給が開始されます。 延長を終了して、受給申請をした後いつから給付対象期間に入るかは、離職理由によります。 育児を理由に離職をしたということであれば当初の手続きで受給期間延長手続きを取ったことによって特定理由離職者に相当する条件を満たします。この場合、延長期間が90日未満であると給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上の場合は給付制限期間は免除になります。 ご主人が転勤することになり、新しい住所地からそれまでの勤務地までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかる通勤困難者になるということで離職をした場合はそれだけで特定理由離職者に相当します。この場合は延長期間などに関係なく、給付制限期間は免除されます。 ご主人が転勤することになり、それに伴って退職をした場合でも通勤困難者ではない場合は一般受給資格者になります。この場合は給付制限期間の免除はありません。正当な理由のない自己都合により退職した場合と同じ扱いになります。 したがって、延長を終了し、受給申請をしたときに、給付制限期間がつく場合は申請した日を含めた7日間の待期期間の満了後、3か月間の給付制限期間があり、その後の最初の認定日に失業認定されれば、はじめて基本手当の支払いを受けることができるようになります。 給付制限期間がない場合は待期期間を満了すれば、初回認定日に失業認定されれば基本手当の支払いを受けることができます。 余談ですが、10年程正社員だったということですが、昨年末で10年以上の被保険者期間があれば給付日数は120日になりますが、4月で10年になったとかの場合、産休、育児休暇の期間は所定給付日数を決める算定対象期間にも算入されないので、被保険者期間が10年未満となるので、所定給付日数は90日になります。 また、延長期間はご出産後の育児のために延長をしているということになるのでしょうが、その場合の延長の最大期間は育児の対象となるお子さんの年齢が満3歳未満までしか延長できません。雇用保険の満年齢の考え方は誕生日の前日に満年齢を加算します。ですので、延長期間のMAXはお子さんの3歳の誕生日の前々日までということになります。それを過ぎてしまうと(と言っても誕生日の前々日に必ず終了の手続きが必要と言うわけではありません。仮に3歳になるまで延長することになった場合は、いつまでに手続きをすればいいのか問い合わせましょう)延長の終了ができなくなり、したがって受給申請もできない状態になるので、失業給付の受給資格は失いますし、雇用保険の被保険者ではなくなってから1年を超えてしまっているのでそれまでの被保険者期間も通算されなくなりますのでご注意ください。
失業給付金の計算は、休職期間は省きます、賞与は雇用保険料は引かれますが、含みません。 休職期間を除いた、離職前6ヶ月の総賃金から求めます。 給付制限ですが、退職後1ケ月経過から30日間で受給期間の延長をしていますので、延長理由は育児?ですか。 ならば特定理由離職者です、受給中の国保の減免等、優遇されます。 延長すれば、給付制限が消化するのは少々違い、離職から2ヶ月の間で、延長申請した場合に限り、給付制限は消化されます。 離職から3ヶ月経過した場合に病気で延長申請しても給付制限期間は消化されません。 質問者様は特定理由離職者に該当しますので、問題ありません。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/dc4d675ec7deaad3bf8a7227210a54a1
12月以降は産休で勤務していませんよね。 そうすると基本手当日額は12月から6ヶ月前の総支給額(賞与抜き、税込み)を180日で割った賃金日額平均の50%~80%の範囲になります。育休手当は通常支給されるものではありませんから除きます。 退職届を出したときではなく、実際に勤務した月から過去6ヶ月です。(賃金計算基礎となる日が11日以上) 給付開始時期ですが、貴方は延長手続きをしていますから、働くことが出来るようになって受給の申請をしてからになります。 延長が3ヶ月以上だと給付制限3ヶ月は進行していますから申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。 参考までに基本手当の自動計算URLを貼っておきますから賃金日額平均をだして入力してみてください。 http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html
< 質問に関する求人 >
フルタイム(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る