解決済み
労災について。 友人が営業でお客様宅へ行く途中、自損事故を起こしました。入院していますが、旦那さんが友人の上司から「パートだから雇用保険・労災は出ない」と言われたそうです。 雇用保険はかけてないならでないけれど、労災の方は認定されるはずではないですか? 休業保障はないにしても、病院は労災で届けれますよね? 厚生省のホームページからのリンクで、確認したのですが………会社に言えば、会社側には手続き義務がありませんか? イマイチ自信がないのでみなさんにご意見をいただきたいです☆
書き方悪かったですね…事例としては労災に該当するハズなのに、会社の上司が、旦那さんに向かって「なにも出ない」と言ったようです。 友人の勤めている会社の上司です
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労災保険は労働者をアルバイト、パートタイム、 正社員など雇用形態に関係なく、一人でも人を 雇えば強制適用される保険です。 (農林水産業など一部に強制ではない業種が ありますが、関係なさそうなので略します) 雇用形態と補償内容に違いはなく、療養補償、 休業補償ともに受けられます。 また、労災保険とは別に労働基準法によって、 事業主には業務災害の場合には、療養補償、 休業補償の義務が定められています。 「パートだから労災は出ない」などということは ありません。 (労災保険を使わずに事業主が直接費用負担を することはない。という意味ならありですが) 事業主には手続き義務はなく、必要な事項が 記載された労災保険の請求書の内容について 証明する義務があるくらいです。 面倒でしょうが、労働基準監督署で請求書を もらって、必要事項を記入し(記載については 監督署で説明を受ければよいです)、事業主に 証明をしてもらえば大丈夫です。 事業主が証明を拒否しても、その旨を話せば 労働基準監督署が後の手続きを進めてくれます から大丈夫ですよ。
基本的に雇用保険に加入していないと労災も適用されません。。。 が、労災に関しては個人に特定して加入していませんから会社が加入していれば申請は可能です。。。 基本的に労災に加入していないのがそもそも。。。
業務中の事故であれば当然労災の対象に成ります。個別の労働者が被保険者ではありませんのでアルバイトを含めてすべての労働者が対象です。会社が保険請求に協力してくれなければ労働者が単独請求できます。 ここまでが、労働者に対するアドバイスです。会社へのアドバイスとしては、このまま会社と労働者が保険請求を放置して、時効寸前に労働者が労働基準法の労災請求を支払うよう提訴すれば、労災保険の時効後に労災補償するようにとの判決が出ます。その後に保険手続きをしても受け付けられませんので会社が労災補償をすることになります。確実に破綻しますので保険請求しておきましょう。 労災適用になるかどうかを判断するのは労働基準監督署の労災課であり会社ではありません。この上司は全く社会常識に欠けているようですね。労務管理に関する相当な権限が付与されていたら解雇に相当する合理的な事由が存在します。 私のクライアント先には懲戒解雇してもらっています。
労災(通勤災害に該当するかもしれません)は、パートやアルバイトでも出ます。 治療費も、休業補償も出ますよ。 手続き義務というのが少し分かりませんが、極端な話、会社の印鑑が無くても手続きは出来ます。 旦那さんの友人の上司というのは、怪我をされた友人の上司では無いですよね? まずは、怪我をされた友人さんから、会社に、しっかりと問い合わせをしてもらってください。 労災(通勤災害)が出ないというのであれば、監督署に相談をするように伝えてあげてください。 補足を読みました どうやら、その上司の方は、あまり理解されていない様子ですね。 直接、総務・人事部門に問い合わせをしてみてはどうでしょうか? それでも出ないというなら、監督署に行くように伝えてあげてください。
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