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給料遅配があった際に、クレジットカードや家賃の支払いが遅れました。 家主は待ってくれると思いますが、クレジットカード会…

給料遅配があった際に、クレジットカードや家賃の支払いが遅れました。 家主は待ってくれると思いますが、クレジットカード会社からは信用をなくすと思います。 その際に会社に損害賠償として請求出来るのでしょうか?もしくは損害賠償以外で請求出来る物なのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    その際に会社に損害賠償として請求出来るのでしょうか? →出来ません、給料の支払い日が決まっていたとしても会社の都合で変更される事が容易に推測出来ます。それを予想して貴方は通帳に最低その月の支払い分位の残高を残しておくのが常識的な考え方です。 もしくは損害賠償以外で請求出来る物なのでしょうか?→残念ながら請求出来ません。

  • 貰えるかどうかはわかりませんが、請求は出来ます。

  • 会社側は、決められた日に賃金を支払う必要が有ります。 賃金の遅れは、生活者を直撃する忌々しき問題です。 ただし、法令上、会社に請求できるのは年6%の遅延損害金のみです。 30万円の賃金が1日遅れた場合でも50円足らず、1週間でも350円にしかなりません。これでは争う気も起きません。 悪質な不払いであれば、未払い賃金と同額の付加金を請求できますが、裁判所の認定が必要であり、しかも立証のハードルは高いものになっています。 まぁ賃金不払いをするような会社は見切りをつけるのが正解です。

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  • こんにちは。 残念ながら出来ません。 クレジットカードは別途「金銭消費貸借」を結んでおり、あなたの会社の給与遅延とは無関係となります。 細かくなりますが、消費貸借の「約款」をご覧ください。

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