解決済み
会社から車の任意保険証書の提示を求められました。 会社の通勤で認められているのは公共交通機関のみで、ガソリン代は一切出されません。しかし、夜勤のある会社のため、帰宅時に利用できる公共交通機関がない人は車通勤を許可されています。(会社の駐車場に停めていいというだけで、ここでもガソリン代は発生しません) 6月に入り突然マイカー使用登録申請書の提出をするようにと連絡がきました。 提出の目的は労災保険の関連上、事業所が把握しておく必要があるため とのことです。 提出物は住所・車種・ナンバー・任意保険書のコピー(対物2000万円以上対人無制限以上の保険)・通勤経路 です。 しかも毎年更新するんだそうです。 質問事項 1、このような提出目的で事業所は本当に把握する必要があるのでしょうか? 2、もし、必要な場合では等級や保険料も明記しなければいけないのでしょうか? 車のナンバーは駐車場管理のため必要かと思いますが、職員のプライベートなところまで会社に知らせる義務があるのかどうか迷っています。 また、車を持っていない社員にはタクシー券(上限3000円)が出ますが、タクシーで帰る際にタクシーが追突される事故があり、社員は打撲などしましたが労災は降りませんでした。 このような背景があり、この書類の意味を疑ってしまいます。 ご存知の方、アドバイスをお願いします。
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これは 明確な判例が有るからです。 回答としては 1、このような提出目的で事業所は本当に把握する必要があるのでしょうか? →後述しますが、把握しないほうが会社のリスクコントロール上問題があります 2、もし、必要な場合では等級や保険料も明記しなければいけないのでしょうか? →必要ありません、契約補償内容さえ把握できていれば等級や保険料の 情報は必要ありません。 判例では 通勤途上で、任意保険に加入していない個人の車両を使用して 交通事故を起こし、相手への補償が高額となり補償能力が 社員個人に資力的にない状態であり 被害者は会社を 管理責任上問題があり会社が責任を果たすべきだとして訴えて 訴訟で 会社の管理運営上の過失責任があったことを認めて 損害賠償負担義務が勤務先に有ることを認め支払い命令を出しました この判例が根拠となります もちろん原則的には通勤時の事故責任は、個人が負担するものですが こうした判例がある以上は、会社がきちんと管理していないのであれば 会社へ責任を求められる風潮が強く判例でも出ていることも有るので 多くの会社では、任意保険加入状況の届けを行い その車両でないと通勤を認めない許可制にしている会社が 近年多くなって来ています。 ●タクシー労災 他の回答者の回答もありますので特に問題は有りませんが 1.通勤途上の労災は業務災害ではなく通勤災害ですので 会社に責任はありません 労災申請しても会社にペナルティはいっさいありませんので 降りないのではなくて、申請していないだけなのではないでしょうか? 2.労働基準監督署では、自賠責保険を優先的にしてほしいとの見解ですが 法規で定められたわけでもありません。 労災保険もあくまでも保険ですので タクシー事業者から十分な補償があれば 労災保険を使う必要がないのです。 →かりに労災保険を使用しても、タクシー会社へ求償行為といって 労災負担補償費用をタクシー会社またはタクシー会社契約している 保険会社へ 労災保険運営(政府)が請求をおこないますので、労災使う使わないに 余り意味がないのかもしれなかった可能性はあります →まあ 労災と自賠責、任意保険で有る程度補償範囲や 計算方法が異なりますので、すべてに対して請求を行うこともありえます ですが、そうした事をご存知の上で、労災が降りないといわれているのか つまり ・労災申請に会社が非協力的だったのか? ・請求しても他の補償がありまったく意味がない申請だったのか? ・労災申請をしないのか(これは打撲した社員の自由です)? を 把握して質問しているのでしょうか? であれば 詳細を記入いただければ有る程度回答できますよ。
会社員ならかなり 当たり前の話ですよ~。 ガソリン??て…(笑)交通費どうこう関係ない。
私物とはいえ、仕事(通勤を含む)に使用するのですから当然でしょう。 通勤途上で事故など起こった場合、届け出た車(つまり会社側が使うことを認めていた車)を使っていたのか、そうでない車を使っていたのかで、会社が責任を問われるか否かが変わる場合もあります。 加害にしても被害にしても、会社としては、届け出た車で事故った場合は、一定の責任を負う必要がありますが、それ以外の車の場合、通勤途上とはいえ、認めていない方法で事故ったわけですから、責任を負う必要はありません。 そのあたりをはっきりしておく必要があるからです。
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