解決済み
有限会社形態でコンビニ経営しております。息子が取締役店長で従業員と同じように働いています。他の従業員全員パート、アルバイトです。この場合取締役でもボーナスを損金として支給できますか
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出来ない可能性が高いです。 理由は、 役員であっても現実的に役員ではない(使用人兼務役員) と主張されると思いますが みなし役員規定に伴ない、大株主の親族は みなし規定に該当 する可能性が非常に高いです。 くわしくは国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
取締役であり、損金にはなりません。 益金です。 ただし事前届出役員賞与制度を採用すれば損金に落とすことは可能です。 詳しいことは「事前届出役員賞与制度」で検索してみてください。わかりやすいサイトがいくらでも見つかります。 とにかく、事前に届け出ておくことがみそです。
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