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クビにされそうです、転職して約2ヶ月です。 9/15日で使用期間が終わるのですが、今日部長に呼び出されて

クビにされそうです、転職して約2ヶ月です。 9/15日で使用期間が終わるのですが、今日部長に呼び出されて クビにされそうです、転職して約2ヶ月です。 9/15日で使用期間が終わるのですが、今日部長に呼び出されて 「社長が本採用しないと言っている」と言われてしまいました。 理由は、この会社は喫煙オフィスなのですが、それについて「禁煙にして欲しい」と要望を出したせいです。「ウチの社員は喫煙者が多いから、その要望には応えられない」といって、そういう人は本採用できないと言っているとのことです。 もし私が健康被害を訴えたときに、会社は補償するだけの金銭的余裕がないから、とも言われました。 仕事でミスしたわけでも、会社に損害を与えたわけでもありません。そもそも社長はこの場合、どういう名目でワタシを首にするのでしょう? たとえば「社風が合わない」とか? こういうのを労基はOKするのでしょうか? 私は、せっかく見つけた仕事ですし、仕事自体はおもしろいのでやめたくはありません。 なんといって社長に対抗すればいいのでしょうか・・・。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間でも労働契約は成立していますから、 使用者は勝手気ままにクビをきれるわけではありません。 「試用期間の場合には、使用者に一般の解雇よりは広い範囲の自由が認められているが、 試用期間の趣旨・目的から、『適格性』の判断は、試用期間中の労働力の質について 客観的合理的になされなければならない」 (外尾健一『労働法入門』有斐閣双書) 「使用者が労働者の適格性を判断するための期間ですので、 客観的にみて適格性がないと判断される場合には労働契約を解約することができるとされていますが、 自由に解雇できるわけではありません。 職務遂行能力が著しく劣っているなど、合理的な理由がある場合などに限って 解雇することが許されることになります」 (井上幸夫・笹山尚人『フリーターの法律相談室』平凡社新書) ホンネは「うるさそうなやつだから」というところでしょうが、 表向きは「喫煙者が多い職場に禁煙を主張する人間は不適格」といったところでしょうか。 しかし、あなたが「禁煙でないと働かない」といったなら別ですが、 ただお願いしただけなら、上記の引用のように、「不適格」の理由にはならないものです。 労基署もOKしないと思います。 「あなたのおっしゃるのは、試用期間の『不適格』にはあたらないものです」 といえばいいと思います。 都道府県の労働相談窓口か、個人加盟の労組に相談してみてください。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/index.html

  • 恐らく喫煙者が余りにも多いので、禁煙者のことを考えてオフィスを禁煙化してほしいと要望を出し本採用しないと言われたのなら、試用期間といえど解雇権の乱用に該当します。仕事上の能力不足などの場合なら別ですが。 最寄りの都道府県労働局の中にある紛争調整委員会にあっせん申請することをお薦めします。大体1月ほどで解決し金銭的にも余り負担はかかりません。詳しくは労働局に聞いてみてください。

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  • 状況からみると、これ以上言ったら「そんなにいやなら辞めていいよ」いわれそうですね。 正社員ではないのなら、首に簡単にすると思います。 代わりの人は沢山いるから・・・・・・・

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