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前回の質問への回答ありがとうございました。 またまた試用期間に関する質問失礼します。 私、3月1日から試用期間三…

前回の質問への回答ありがとうございました。 またまた試用期間に関する質問失礼します。 私、3月1日から試用期間三ヶ月の契約で気が付けばもう6月も終わり・・・先日、人事担当者から6月一杯で試用期間終了と告げられました。(この 時、本採用になるかどうかの話はでていません)本来なら5月一杯で終了のはずなんですが、勝手に試用期間延長をしていたのでしょうか?

補足

回答ありがとうございます。 少し補足します。 人事からは「六月末の時点で会社の希望するレベルに達していなければ七月からはアルバイト」と言われています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●回答リクエスト有難う御座います。 ご返信遅くなりまして申し訳ありません。 ■前回の回答と重複、及び下記回答者様同様に 試用期間満了で会社側から何もなければ労働者は 正規の雇用に「自動的に移行」するというものがこれまで の判例の見解です。昭和48年5月31日長野地方裁判所 諏訪支部判決「上原製作所事件」も同様に労働者は会社 側から何も知らされず、正規雇用に移行したと考えたのにも 関らず、会社側が許諾していないとのことで裁判になりましたが 結局、一部労働者は「正規雇用に移行」と判示しております。 (判例タイムズ298号320項)。 ■さらに「正社員として採用した社員を試用期間終了後 に他の雇用に移行することは実質的に試用期間の延長 にすぎません。」 試用期間の延長は、労働者をさらに不安定な地位に おくものなので、特別な事情や合理的な理由がなければ 認められないというのが過去の裁判の判例での見解であり、 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞 社事件」判事609号86項、昭和48年5月31日長野地方 裁判所諏訪支部判決「上原製作所事件」判例タイムズ 298号320項、当初の試用期間が満了し、契約終了と ならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと 考えられます。 上掲上原製作所事件では、試用期間の延長に合理性が ある場合であっても手続的瑕疵により、無効となる場合には、 試用期間の経過により、正式雇用に移行すると判示しており ます。とすると、たとえ試用期間の延長に合理性がある場合 であっても手続的瑕疵により無効となる場合には、試用期間 の経過により正式雇用とされている以上、試用期間の延長に 合理性がなく無効となる場合にも、当然、試用期間が経過 したことにより、何らの合意なくして、当然に正式雇用に移行 するものと考えられます。 ■質問者様の7月から「アルバイト」になることは「実質的な試用 期間の延長」にすぎません。そもそも、試用期間を延長は勝手に することはできず、試用期間の延長はまず原則できないのです。 では、試用期間が延長できる具体例は、例えば「労働者が事故 で入院して1箇月出勤できなかったなど」合理的理由を要します。 よくありますが、「何かモノ足りないものがある」など抽象的事由では 試用期間の延長はできません。試用期間中の労働者は非常に 立場が弱く、本採用拒否も会社側が強いですが、試用期間満了 後の質問者様のような待遇条件で地位保全仮処分申請でも裁判 所に有利に働きます。それは過去の上記のような「試用期間延長 には厳しい判例があるためです。」 ■質問者様が今後、その会社で勤務した方が宜しいかは回答できません が、少なくとも法テラスなどを利用して「労働に詳しい弁護士さん」に相談 だけでもされると宜しいでしょう。この場合、労働基準監督署は期待でき ないのが実態です。同署はこの事件の判例事態を知らない方が多いから です。試用期間満了後の他の雇用に切り替える(特にアルバイトや契約 社員化は試用期間の延長に過ぎません)ことは会社側がこの判例を知らない 試用期間の無知な会社と思われるからです。 いずれにせよ弁護士さんや労働の専門家に相談した方が賢明でしょう。 試用期間満了後の試用期間延長は判例上、厳しい制限があるから です。 質問者様にとって良い方向に向かわれることを願います。 上記が前回同様にお役に立てば幸いです。 (参考:判例タイムズ「上原製作所事件」より)

    ID非公開さん

  • リクエストされていませんが、私の考え。 3月1日から試用期間3か月の契約なのに、5月いっぱいで何も言われなければ、本採用されたものとみなされます。 6月いっぱいで試用期間終了と告げられたのが「解雇」でなければ、ただ単に試用期間が(5月いっぱいで)終了し本採用になっていることを告げらるただけでしょう(この会社の人事担当者が抜けているだけです)。

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