解決済み
労災についてお聞きしたいです。 保育園で保育士として働いているものです。 一週間前、勤務中に押し入れの扉が落ちてきて足の親指の爪が剥がれました。 (この押し入れは以前から壊れていたのですが、修理代が高いとのことで修理されていませんでした。) 出血もひどくしばらくは走ったりできなくて仕事もちょっと辛かったです。 病院にも通ったので、園長先生方に「労災は…」と相談したところ、「普通は労災は使わない。労災にしても病院代は自分で払ってもらわないといけない。」と言われてしまいました。 労災にはならないようです。 今年から社会人になり、社会の仕組みも労災についてもよくわからないので そうなのかなと納得しそうなところです。 労災にしても、治療費等は自分で支払うものなのでしょうか? この園の対応は普通ですか? 教えてください。
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そんなわけはないですよ 今回は勤務中に勤務先の施設で怪我をしたのですから 明らかに(業務上災害)労災です 労災の場合は、勤務先が全額治療費を負担する義務があり 労災保険を使えば、負担責任を労災保険が負担した分は 勤務先は負担しなくてもよいというだけです。 ただ車の保険と同じように、労災保険を使えば 保険料が上がるので、使わない選択をする場合も有ります ・勤務先が治療費を負担すればそれでよい ただし、労災保険を使う使わないに限らず 労働基準監督署へは報告が必要になります (これをしないというのが、俗に言う労災隠し) ですので、今回の場合は明らかに労災ですので 勤務先に治療費負担の意思がなければ 労働基準監督署へ相談するほかありません なぜなら、労災以外で治療を受けたということであれば 質問者さんは 健康保険と使用されていると思いますが 労災時には健康保険で治療するのは違法行為であり 健康保険の組織に対して詐欺行為に当たります。 発覚したら、質問者さんに対してえらいことになりますので 早急に健康保険での治療を中止して、7割分の 費用を健康保険組合へ返還する必要があります (告訴されれば詐欺罪として犯罪者になりかねません)
嘘です。 職場の施設の不備による負傷は業務災害と考えられます。 業務災害の場合、労働基準法により、事業主に療養補償の 義務があり、治療費は全額事業主が負担することが定め られています。 事業主が直接治療費を支払わなくても、労災保険を使用して 国がその費用を負担することもできます。 業務災害の治療に社会保険等を使用することはできません。 負傷の原因を偽って使用すれば、不正請求となります。 不正請求をした人は、保険を使った人となります。 業務災害が発生した場合、休業期間によって扱いが変わりますが、 労働安全衛生法によって、事業主は労働基準監督署に届け出る ことが義務づけられています。 違反した場合は「労災かくし」として事業主が書類送検されることも あります。 園の対応は違法なものとなります。 労災については労働基準監督署に相談してみると良いですよ。
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