解決済み
【至急!】 パートやアルバイトの突然の解雇について教えてください。「突然で申し訳ありませんが、今月いっぱいでアルバイトの契約終了でお願い致します。」「業績不振でやってもらう仕事がない為」と今日25日16時頃にメールで届きました。 不動産事務(宅建有資格者・要普免)の募集広告に応募して、平成24年4月中旬に採用されたばかりです。 また、他の事務のかたと曜日の兼ね合いで、週1回固定の曜日勤務になったのですが、 それはそれで仕方ないと、私は了承し働きはじめました。 「大した仕事はないけど、電話番・留守番と、私はきれい好きなので事務所の掃除はしっかりやって欲しい。」と言うことでしたし、 宅建有資格者ですから、契約時には曜日に関係なく都合を付けて欲しいと言うことも言われておりました。 ・・・これが「パート」なのか「アルバイト」なのか違いは私には判りません。 募集要項はパート募集でした。 雇用契約書はありません。 さて、ここで教えていただきたいのが、 今月いっぱいで、と言っても、実質週1回の勤務なので次の出勤で最後と言うことです。 それを、メールで伝えてきたり、なによりパートにしろ、バイトにしろそんな急な解雇が許されるのでしょうか? 私の常識では雇用主からの解雇でしたら最低1ヶ月前、それも書面や面談方法での通達だと思います。 それでなければ1ヶ月分の給与を支払って、即日解雇?など・・・かと思います。 こんな事初めてですし、あまりにも急なことで、どうしたらよいか悩んでいます。 もちろん貰ったメールにも返信が出来ません。 至急!で申し訳ありませんが、お知恵のあるかたご伝授下さい。お願い致します。
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契約終了というのは、契約期間の定めのあった場合にその終期だからということです。特に期間を決めていなければ、契約期間の終了とは言いません。 また、解雇するときには「合理的な理由」「社会通念上相当であること」が要求されます。これはパート、アルバイト等名称には関係ありません。 また、労働基準法上では、解雇の際に「30日前までに予告をする」事が求められます。それが出来ない時には「30日分以上の平均賃金を支払う」事でも変えられますし、以上の2つを組み合わせて30になるようにもできます。 ただ、書面でなければいけない等決めはありません。 先ずは、労働基準監督署に相談に行ってください。退職日までに25日分の解雇予告手当の支払いが無ければ、法違反の可能性が高いです。 また、解雇自体を争うのであれば、同じ監督署内にある総合労働相談コーナーに相談してください。
私も宅地建物取引主任者の資格を持っているものです。実務経験はありません。今の時代、不動産業界なんて、いつ潰れても仕方ない商売です。貴殿は不動産の今の現状を知って、そのパートに募集しましたか?今のご時勢、ハローなんかでも条件を見て、面接行くとまったく違いますからね。社会保険すべて完備ー実際は、雇用保険さえも入ってくれないとか!ハローもわかっているはずなんですがね。求人がないので、黙っているみたいですよ。あとハローの職員が知り合いに求人出してくれないかと電話して、出している企業もあると聞きました。もう、貴殿には、気の毒ですが、どの会社もアップアップしてます。労働基準監督署に、相談したところ、またかみたいな感じではないかと思います。きっぱりあきらめて違う会社を探す方が、最終的にはいいと思いますよ。でも出勤した日の日当は、もらわなければいけないですね。しかし、メールで解雇通告してくるとは、かなり若い経営者ですか?最近の子は欠勤するのに、電話ではなくメールで体調不良で休みますとかいう子がいるので、そう思ったのですが、いずれにせよ、その会社自体解散というか、廃業するのではないかと思う私です。では
なるほど:1
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