解決済み
●この質問者様が転職された会社は本当に 試用期間なし、正社員登用の会社ですか? ■結論:質問者様は既に「正社員としての地位 を得ています」 正社員を試用期間終了後に契約社員化させる行為 や質問者様のように正社員になっている方に新たに 試用期間を設けることは過去の裁判の判例が御座います。 試用期間の延長は、労働者をさらに不安定な地位に おくものなので、特別な事情や合理的な理由がなければ 認められないというのが過去の裁判の判例での見解であり、 昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞 社事件」判事609号86項、昭和48年5月31日長野地方 裁判所諏訪支部判決「上原製作所事件」判例タイムズ 298号320項、当初の試用期間が満了し、契約終了と ならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと 考えられる。 上掲上原製作所事件では、試用期間の延長に合理性が ある場合であっても手続的瑕疵により、無効となる場合には、 試用期間の経過により、正式雇用に移行すると判示しており ます。とすると、たとえ試用期間の延長に合理性がある場合 であっても手続的瑕疵により無効となる場合には、試用期間 の経過により正式雇用とされている以上、試用期間の延長に 合理性がなく無効となる場合にも、当然、試用期間が経過 したことにより、何らの合意なくして、当然に正式雇用に移行 するものと考えられます。 ■質問者様の新たに試用期間を設けるとは実質的に「試用期間の延長」 であり、試用期間の延長は上掲上原製作所事件(判タ298号 320項)は、試用期間の延長はその旨の合理的理由があるのみ とし、試用期間の延長が無効な場合は労働者は本採用者の 地位を直ちに取得する、と判示しております。 ■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間 に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも 全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じ られます。 ■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化 やその他の雇用は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には 上記判例のように厳しい制限があるためです。 上記、内容がお役に立てば幸いです。 (参考:判例時報、判例タイムズ、最高裁判所民事事件判例集より)
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