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育児短時間制度利用している社員の残業について。

育児短時間制度利用している社員の残業について。私の勤務先で現在、育児短時間制度を利用している社員がいるのですが、その方が月に24時間を超える残業をしている(育児短時間中の時間外労働は月24時間まで年間150時間までと記憶しています)ことがあります。 理由は 「夫が無職になりお金が必要だから」 とのことです。 「それでしたら、育児短時間制度を取り消す申請をされてはいかがですか?」 と伝えたところ 「子供を保育園に送ると出勤時間に間に合わないから取り消しはしない。迎えは夫がしているから残業はいくらでもできる」 と言われ困り果てています。 ときには、深夜残業まですることもあります。 上司に相談したものの、今ひとつ反応が薄く事を理解していないように見えます。 他社員からの苦情(自分に都合よく働いている、必要のない残業をして残業代を稼いでいる)もあり、このまま放置しておくわけにもいきません。 どのよう伝えれば、この社員や上司に理解させることができるかお知恵をお貸しいただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児短時間勤務は、「育児に必要なために所定労働時間を短縮する」 制度です。 育児・介護休業法には「所定外労働の免除」の制度が規定されており、 短時間勤務中であっても、残業をさせることは違法とはなりませんが、 好ましくない。とされています。 もちろんですが、好ましくない行為をしているのは、ご心配のとおり会社 となり、もしもその従業員が「育児短時間勤務の申し出をしたのに、 こんなに残業をさせられています(泣)」と労働局に訴えれば、会社が指導を 受ける危険があります。 上司に対しては、会社はこのような違法行為をしている。と見なされる危険が ある、他の従業員からも不満が出ている、残業代などで不必要な人件費が 発生している。ことを説明してみてはどうでしょう。 残念ながら、その従業員の行為は他の従業員が言っているとおり、自分に 都合よく働いているもので、会社としては見逃したくないものでしょうが、 従業員に対して罰則を与えられる規程はないと思います。 育児短時間勤務制度の趣旨を説明し、今の勤務状態では「育児のために 必要なために、所定労働時間を短縮する」必要がない。と自分で言っている ことになる。と説明して、理解してもらうしかないと思います。 それで聞かないようなら、短時間勤務を申し出ているのですから、申し出た時間 に帰宅するよう命じ、残業を禁止することを伝えてみてはどうでしょう。 それを無視して勝手に残業をしていた。と言っても残業とは認めませんから 残業代は支払えません。と言えば無駄な残業はしないと思います。 (事前に労働基準監督署にこう言っても問題ないか、状況を含めて相談しておくと 良いです) 一応ですが、短時間勤務の場合で残業をしていても、それが法定の労働時間の 範囲であれば、割増の賃金を支払う必要はなく、事実上短時間勤務をしていない だけ。という状態になります。念のため。

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