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月の残業時間が100時間を超えているので産業医との面談はないのか会社に聞いたら「領収書もらってきてくれれば払うから自分で…

月の残業時間が100時間を超えているので産業医との面談はないのか会社に聞いたら「領収書もらってきてくれれば払うから自分で行ってきて」と言われました。普通の病院に行って相談すればいいのでしょうか?

補足

補足なのですが、会社の健康診断は35歳以上の人しかありません。(女性は30歳以上で子宮癌検診があります) 私は対象年齢で無いので受けていません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社で健康診断を年に一回は実施されていると思いますが、医療機関で受診すればよいと思いますよ。 >会社の健康診断は35歳以上の人しかありません。 >私は対象年齢で無いので受けていません。 パートタイマーや短期労働者、アルバイトでなければ受信する義務がありますよ。 「対象年齢でないので受けていない」は労基法違反になる恐れがあります。 ------------以下、労基法の一部抜粋---- 事業者には「実施義務」、労働者には「受診義務」 労働安全衛生法66条は企業の健康診断について事業者には実施を、労働者には受診を義務付けています。 (労働安全衛生法で定められている定期健康診断の主な項目) 1.既往歴および業務歴の調査 2.身長、体重、視力、聴力の検査 3.胸部エックス線検査および肝機能検査 4.尿検査 5.貧血検査、血中脂質検査、血糖検査 ※本人の承諾なしに法定検査項目以外の検査をすると、プライバシー侵害が問われることもあります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html --------その他、注意すべき見落としがちな事項として------------ 労働安全衛生法(第66条)により、常時使用する従業員に対して、雇入時と毎年1回の定期健康診断を実施しないといけません。 この「常時使用する従業員」には、次の両方の要件を満たすパートタイマー等もあてはまります。 1年以上引き続き雇用している者、又は1年以上雇用する見込みがある者 1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上の者 なお、パートタイム労働法の指針では、1週間の所定労働時間が正社員の1/2以上のパートタイマーには、健康診断を実施することが望ましいとされています。 ちなみに、健康診断を行わなかった場合は、50万円以下の罰金となります。(労働安全衛生法第120条) ---http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/kenkou.html--より抜粋

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