解決済み
失業給付金について教えてください。退職届の退職日について6月末にするか、7月5日にするか迷っています。(長くなります。) 10年働いた会社(うち正社員として8年3ヶ月)を6月末で退職して、失業給付金をもらえるまでの3カ月間は、主人の扶養に入る手続きをする予定でしたが、「会社の規定で7月以降は4日間の夏休み(特別休暇)が取得できるため、7月5日を退職日にしてもよいので、よく考えて退職届の退職日を記入して」と人事の方に言われました。現在の会社は土日、祝日が休日となり、お給料の締め日は月末となり、翌月25日払いです。 私事なのですが、今年の3/21~5/11まで、入院、自宅療養をしていました。その期間のうち3/21~4/12(17日間((休日は除く期間)))は有給休暇扱い、4/13~5/11(18日間)は欠勤扱いとなりました。 よって、5/25に支払われたお給料はいつもの3分の1ぐらい、6/25に支払われるお給料も満額よりはだいぶ少なくなる見込みです。失業給付金は退職前の6カ月の賃金をもとに算出されるようなのですが、やはり、これらのいつもより少ないお給料も、失業給付金の算出の期間に含まれてしまうものなのでしょうか?また、7月5日を退職とした場合、4日分の賃金も退職前6か月の賃金に含まれ、失業給付金額を下げることになるのでしょうか? まったくの素人で、ただ、ただ不安なばかりです。わかりづらい文章で申し訳ございませんが、お詳しい方、ご教授頂ければ、大変うれしいです。よろしくお願いいたします。
傷病手当金は5月に復帰したときに書類を記入して提出したので、申請中で、まだ受け取ってない状態です。扶養の件は事前に主人が組合に確認したところ、失業給付金を受け取るまでの間は、扶養に入れるとのことでした。すみません、お給料の締め日は月末ではなく、25日でした。
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基本手当日額の基礎になる賃金日額は、離職日以前6ヶ月間の賃金額から計算されますが、 この場合の「月」は ・直前の締め日からさかのぼる(締め日に離職したなら離職日から) ・「前月の締め日の翌日~締め日」の期間中に、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える ことになっています。 ところで、 ・〉失業給付金をもらえるまでの3カ月間は、主人の扶養に入る ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、給付制限中も「被扶養者」と認めないことがあります。事前に確認を。 ・欠勤していた日について、健康保険から傷病手当金は受けたのでしょうか?
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