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今年の3月に下請けの基礎業者の職人が当社の現場にて骨折していた事がつい最近 被災者の告発により発覚いたしました、災害発生…

今年の3月に下請けの基礎業者の職人が当社の現場にて骨折していた事がつい最近 被災者の告発により発覚いたしました、災害発生時に下請けの基礎業者社長が職人に対し労災隠しを指示し金銭保証等の約束をしたらしいのですが、被災者によると治療費は支払ってもらったけど休業補償をしてもらえないとの事で当社に相談がありました。 労基署に相談した方がよろしいでしょうか?いまさら保険は適用されるのでしょうか?また罰則はどうでしょうか?被災者は当時診断書をもらっているようです。当社も寝耳に水でとまどっております、良いアドバイスをお願い致します。

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    御社は元請の建設業者として、御社の建築現場内において下請事業者の被雇用者である、(一人親方、事業主ではない)作業者に作業をさせた結果、当該作業者が労働災害に被災した、ということを前提に話させて頂きます。 御社は下請事業者に現場作業を発注している以上、統括安全衛生責任者を現場に配置し、労働災害の発生を未然に防止する為に必要な様々な施策を行う義務を負います。 (労働安全衛生法第15条・30条) 統括安全衛生責任者は通常元請の現場責任者(現場監督)が行うケースが多いですが、御社の場合はどうだったでしょうか? 御社の現場責任者はこの事実を把握していたのでしょうか? 事実を把握していながら会社への報告を怠った、ということならもうこれは懲戒免職にも値する犯罪行為です。一罰百戒の意味も含めて厳正な対処が必要です。 もし何も把握していなかった、ということなら現場責任者立会いの下に下請事業主を直ちに呼び出し、事の真偽を確認して下さい。あれこれ言い逃れをすると思いますが、毅然とした対応が必要です。 また、現場において労働災害が発生し、被災の程度が休業4日以上となる場合、「遅滞なく」所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働安全衛生規則第97条) 骨折とある以上、休業3日以内ということはありませんよね?この事実を元請として把握した上、大至急現場を所轄する労働基準監督署に届出て下さい。 その際、被災者のために御社の「元請労災保険の適用申請」を必ず行なって下さい。(まさか「元請労災保険」に加入していない、ということはありませんよね?当該現場で建築工事が着工される際、監督署に「労働保険の保険関係成立届」を提出しているはずです。) 労災発生の届出の際、今から3か月も前に現場で下請作業者が労働災害に被災した事実を把握していなかった、と言うこと自体、日頃の安全衛生管理体制の不備が疑われ、労働基準監督署からかなりきついお小言と、事と次第によっては臨検や一定の処分があると覚悟して下さい。何を言われてもひたすら監督官の指示に従い、謝るしかないと思います。 施工管理台帳も必ず整備しておくことをお勧めします。 事実関係を確認でき次第、余計な疑いを避ける為にも当該基礎業者との取引は直ちに中止して下さい。 労災隠しは立派な犯罪です。犯罪企業と取引を継続していること自体、御社の存亡に関わりかねません。

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