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会社法の取締役会について質問です。

会社法の取締役会について質問です。司法書士試験の過去問題からです。 問 取締役会の決議は、定款に別段の定めがなくても、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、書面によってすることができる。 答え × 理由 決議にいたる協議の過程が重要な意義を有するので書面による決議は原則として許されない。 ただ会社法370条で 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。 「模範六法 2012」 (C)2012 Sanseido Co.,Ltd. とあるのですが 取締役会そのものを書面によってできない、提案や議題の一つなどを決議するのは書面でできるという意味でしょうか? よくわかりません、なにが違うのか教えてください。

補足

回答ありがとうございます。 ではこの問いは〇ということになるのでしょうか? なぜ答えは×なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    370条は取締役会の決議省略を定めた事項なので、取締役会を書面によって開催したのと同じ効果となります。 決議目的事項に関する提案につき議決権ある取締役が同意し、監査役も異議を述べなければ決議項目が何個あっても可能です。 [補足へのご回答] 問は「取締役会の決議は、定款に別段の定めがなくても、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、書面によってすることができる。」ですよね。 ①定款の定めがなくても、としている点で誤り。 ②監査役の同意としている点でも誤り。(もともと取締役会の議決権者ではない) ということです。

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